飛行機のチケットの領収書はどうやって出しますか?
飛行機 チケット 領収書 出し方?Web発行手順
飛行機 チケット 領収書 出し方を正しく理解することは出張精算や経費管理で重要です。手続き漏れによる自己負担リスクを防ぎ、スムーズに書類を揃える利点があります。損をしないため公式のダウンロード手順を確認しましょう。
飛行機チケットの領収書の出し方:主要航空会社と旅行サイトの基本手順
飛行機チケットの領収書は、主に各航空会社や旅行会社の公式サイトに用意されている「マイページ」や「領収書発行サービス」から、PDFなどの電子データとして出力して発行するのが現在の一般的な出し方です。かつてのように空港の窓口や自動チェックイン機に行けば確実に出せるという仕組みは変わりつつあり、現在はWebサイト上での手続きが基本路線となっています。具体的にどこでチケットを購入したか、どの航空会社を利用するかによって画面の操作やアクセスするページが異なるため、自分のケースに合った正しい手順を把握することが大切です。
実際、現在では電子航空券の普及率がほぼ100%に達しており、チケットの管理やそれに関わる領収書の発行プロセスも完全にデジタルへと移行しています。企業の経理部門におけるペーパーレス化の意識調査を見ても、領収書の保管において電子データ取引保存のみ、あるいは電子データ取引保存の方が多いと回答した割合は合計で47%を超えており、ビジネス出張においてもデジタルでの領収書出力が必須のスキルとなっています。旅程が終わった後でも慌てずに済むよう、基本的な出力の流れを整理しておきましょう。
大手航空会社(ANA・JAL)での飛行機チケットの領収書出し方と期限
ANAやJALといった主要な国内航空会社の公式サイトから直接チケットを予約・購入した場合、それぞれの専用ページから「領収書Web表示サービス」等を利用してPDFをダウンロードすることができます。ただし、各社で発行が可能な期限や仕様に違いがあるため、注意深く確認しておく必要があります。
ANA(全日本空輸)の発行手順と2026年以降の重要な変更点
ANAの飛行機チケットの領収書は、公式サイトの「ANA国内線領収書」または国際線の専用ページにある「領収書Web表示サービス」から画面に出力することができます。予約番号や搭乗日、購入時の決済情報(クレジットカード番号など)を入力することで、いつでも電子領収書を生成できます。
ここで知っておくべき極めて重要な点は、空港での紙の領収書発行が終了しているということです。以前は出発当日に空港カウンターや自動チェックイン機を使って印刷する出し方も選べましたが、2026年5月18日をもって自動チェックイン機からの領収書発行機能は完全に終了しました。そのため、現在はスマートフォンやパソコンから各自でWebサービスにアクセスする以外の手段がほぼありません。Web表示ができる期間は、チケット購入後から旅程の最終区間搭乗日の90日後まで、かつ航空券の発券日から2年以内という両方の条件を満たす期間内に限られます。この期限を過ぎると、Web画面上からセルフサービスでPDFファイルを落とすことはできなくなるため、出張後はすぐに出力する習慣をつけましょう。
JAL(日本航空)の発行手順とeチケット検索の活用
JALの飛行機チケットの領収書を出す場合は、公式サイトの「予約確認」画面や国際線ページから予約詳細を開き、「領収書を表示する」を選択することでPDFでの電子領収書を取得できます。
JALの場合、領収書を表示できる期間は航空券の購入日から最大で1年間となっています。旅行に出かける前や搭乗直後であれば、予約管理画面からすぐに探すことができますが、すべての旅程が終了した後に領収書が必要になった場合は、予約詳細画面ではなく「eチケット検索」という別のメニューから搭乗情報を探し出す必要があります。JAL 領収書 Web表示を行う際は、搭乗者が複数いる家族旅行やグループ出張のケースでは1名ずつ名前を指定してそれぞれの領収書に分ける形で発行していくことになります。JALも同様に窓口やカウンターでの紙の領収書発行は原則として1回限りの対応であり、紛失時の再発行は受け付けていないため、Webからいつでも回数無制限で表示・ダウンロードできる電子領収書をメインに利用するのが確実でスマートな方法です。
その他の国内航空会社(スカイマーク・AIRDO等)の領収書出し方
新規参入系や地域主体の航空会社、いわゆる中堅LCC等でもWebサービスを通じた領収書出し方が基本となっていますが、支払い方法による扱いの違いに気を配る必要があります。
スカイマークとAIRDOの具体的なWeb手続き
スカイマークでは、公式サイトの「領収書データWEB表示サービス」にアクセスし、予約番号や照会番号を入力することで電子領収書を表示させます。表示可能期間は航空券の購入日から1年間です。コンビニ決済を選んだ場合は、店頭で手渡されるレシート(取扱明細書兼領収書)をそのまま正式な証拠書類として使えますが、現在のインボイス制度に完全対応した形式のデータが必要な場合は、コンビニのレシートだけでなくWebサービス側も併せて利用して出力を行うのが確実です。
AIRDO(エア・ドゥ)についても、公式サイトの「領収書の発行について」ページより対象期間内であれば何度でもWebから表示・印刷が可能です。表示期間の条件は、チケットの購入から2年以内かつ最終区間の搭乗日から90日後までとなっています。いずれの航空会社も一度紙で発行した領収書を紛失した際、同じ物理用紙を再発行する法的義務はないため、基本的には期間中なら何回でもアクセスしてPDF化できるWeb画面での電子表示サービスを推奨しています。手元にプリンタがない場合は、一度スマートフォンにPDFファイルとしてダウンロード保存し、コンビニのマルチコピー機などを活用してプリントアウトするのが最も手軽な解決策です。
旅行会社や予約比較サイトで購入した場合の注意点と手順
旅行会社 領収書 発行 飛行機の手続きとして、Trip.comやスカイチケット、エアトリといった旅行会社・航空券比較サイトを経由して飛行機チケットを購入した場合、どれだけANAやJALの機体に乗る予定であっても、航空会社の公式サイトから領収書を出すことは基本的には不可能です。なぜなら、お金の決済先が航空会社ではなく旅行会社になっているからです。この場合は、購入した旅行会社のアプリやWebサイトにログインし、それぞれの「予約履歴」や「申込詳細」から電子領収書(PDF)を発行する必要があります。
このルートで購入する際に最も注意しなければならないのが、消費税のインボイス制度への対応状況です。実は、海外に拠点を置く旅行サイトの一部(例えばTrip.comなど)では、日本の適格請求書発行事業者の登録番号が載った領収書をシステムから直接発行していないケースが目立ちます。海外出張などの免税取引であれば大きな問題になりませんが、日本国内の出張で仕入税額控除を適用したい場合には、インボイス非対応の領収書だと会社の経理処理で不都合が生じることがあります。一方で、国内法人が運営するスカイチケットやエアトリといったサイトであれば、支払い完了メールの後にマイページからインボイス制度の要件(登録番号や税率別の消費税額など)を満たした領収書をPDF形式でスムーズにダウンロードできます。出張のチケットを予約する際は、価格だけでなく後から提出する領収書が会社の経理ルールに合致しているかも事前に見極める必要があります。
インボイス制度における飛行機領収書の特別な保管ルール
ビジネス出張の経費として飛行機チケットの領収書を取り扱う場合、現在の税法に則った正しい保管の組み合わせを理解しておかなければなりません。知っておくべき最も意外な事実として、飛行機の航空券代金はインボイス制度における「公共交通機関特例(3万円未満なら帳簿のみで仕入税額控除が可能になる特例)」の対象外となっています。この3万円未満の特例が適用されるのは、鉄道やバス、船舶、軌道(路面電車など)に限られており、金額がいくら安くても飛行機のチケットには適用されません。したがって、どれほど少額の国内線であっても原則として会社決済の場合はインボイス(適格簡易請求書など)の保存が必須です。
また、ネット上で発行される航空会社の電子領収書をそのまま保存するだけでは不十分なケースもあります。インボイスの必須要件には「資産の譲渡等を行った年月日」、つまり飛行機に実際に乗った日(実搭乗日)の記載が必要です。しかし、チケットを早期に購入した時点の発行データには、予約内容としては入っていても確定した譲渡日としての記載が法的に不十分な場合があります。これを補うためには、航空会社が発行する「領収書」のPDFデータに加え、当日に空港で受け取る「搭乗券」や、座席情報が載った「eチケットお客様控」をセットにして実搭乗日を証明する書類として一緒に保管しておく必要があります。航空券番号が一致していれば、その領収書がどのフライトに対応しているかが税務上証明できる仕組みになっています。少し面倒に思えるかもしれませんが、領収書と搭乗券はセットで保管するというルールを徹底しましょう。
航空会社と旅行サイトの発行機能・特徴の比較
飛行機チケットの購入ルート別・領収書機能の違い
領収書をどこからどのように出すかは、購入した窓口によってルールや機能が大きく分かれます。ビジネス利用で失敗しないための比較は以下の通りです。
⭐大手航空会社(ANA・JAL公式サイト)
各社公式サイトの予約確認メニュー、またはeチケット検索からPDF形式でダウンロード可能
国内線・国際線ともに適格簡易請求書の要件に完全対応(登録番号あり、搭乗券等とのセット保存が推奨)
ANAは最終搭乗日から90日後まで、JALは購入から1年間と、期限を過ぎるとWebでのセルフ発行が不可能になる
国内系旅行サイト(スカイチケット・エアトリ等)
各旅行会社のマイページや予約確認画面の「申込詳細」よりPDFファイルとして各自で取得
国内法人が運営しているため、登録番号や消費税額が明記された日本のインボイス制度に完全対応
宛名に「上様」や空欄は使用不可。パッケージツアーの場合は航空券単体の内訳金額を分けることはできない
外資系旅行サイト(Trip.comなど)
アプリまたはWebサイトの予約管理画面から「電子領収書」をリクエストしてメール(PDF)で受領
海外法人のため、原則として日本の適格請求書(登録番号付き)の発行に対応していないケースが多い
日本の仕入税額控除を利用したい会社の経費精算には不向き。現地支払いの追加費用はサイト側からは出せない
会社の経費として精算し消費税の控除を確実に受けたい場合は、大手航空会社の直販か、日本のインボイスに対応した国内系旅行サイトを選ぶのが無難です。外資系サイトは安価なチケットが見つかりやすいですが、領収書の書式が社内審査で弾かれるリスクを考慮して使い分ける必要があります。出張経費の落とし穴:外資系サイトで大慌てした佐藤さんの顛末
都内のIT企業で働く32歳の佐藤さんは、福岡への急な出張が決まり、少しでも旅費を安く抑えようとスマートフォンで見つけた外資系の格安旅行サイトから直前の飛行機チケットを個人決済で購入しました。
出張から戻り、会社の経費精算システムに登録するためにサイトのマイページから電子領収書のPDFを印刷した佐藤さんでしたが、経理担当者から「日本の適格請求書発行事業者の登録番号がどこにも載っていないため、このままでは経費として承認できない」と突っ返されてしまいました。
焦った佐藤さんは航空会社に直接電話をして領収書を出してもらおうと試みましたが、旅行会社決済のため発行できないと断られ、途方に暮れました。しかし、ここで諦めずに自社の出張旅費規程を確認したところ、会社が直接購入したチケットではなく、従業員に旅費として一括支給する形式の精算であれば、インボイスの厳密な保存がなくても帳簿への一定事項の記載で認められる社内ルールがあることを発見しました。
経理の責任者に相談し、出張報告書と移動の事実がわかる当日の搭乗券の半券をセットにして提出することで、特例として無事に経費処理を認めてもらうことができました。佐藤さんはそれ以降、出張のチケットを買う際は必ず登録番号が出る国内の窓口を使うよう深く心に誓いました。
同じトピックの質問
領収書の宛名を「上様」にしたり、会社名に変更したりすることはできますか?
多くの航空会社や国内旅行サイト(スカイチケットなど)のWeb表示サービスでは、宛名を会社名に自由に変更して出力することができます。ただし、不正利用防止の観点から「上様」や「空欄」での発行はシステム上制限されているケースがほとんどです。宛名の変更回数に制限を設けているサイトもあるため、入力時は一文字も間違えないよう慎重に手続きしてください。
出発当日に空港カウンターに行って、紙の領収書を発行してもらう出し方はまだ可能ですか?
ANAでは2026年5月をもって自動チェックイン機での領収書発行が終了するなど、主要航空会社では空港での紙発行を順次廃止し、Web表示サービスへの完全一本化を進めています。当日の窓口対応も原則としてオンライン手続きが難しい一部のケースに限られており、非常に時間がかかるため、現在は事前にスマートフォンやPCから各自でPDFをダウンロードして出す方法が推奨されています。
飛行機の領収書をなくしてしまった場合、再発行してもらうことはできますか?
一度紙で印刷した領収書を紛失した場合、窓口等での「再発行」は二重発行防止の観点から原則として不可能です。ただし、各航空会社や旅行サイトの「領収書Web表示サービス」の対象期間内(購入から90日〜1年間など)であれば、Web画面上から電子領収書のPDFデータを何度でも再表示・ダウンロードすることができます。期限が切れる前にデータとして保管しておくのが一番の安全策です。
全体像
飛行機のチケットは3万円未満でもインボイスが必要鉄道やバスと異なり、飛行機の運賃には公共交通機関特例が適用されないため、仕入税額控除を受けるには金額にかかわらず適格簡易請求書等の保存が必須です。
電子領収書は搭乗券やeチケット控とセットで保管するWebから出す領収書単体では「実搭乗日」の記載が不十分な場合があるため、当日の搭乗券やeチケットお客様控を組み合わせて保管することで初めて完全なインボイスとして認められます。
旅行会社経由で購入した場合は決済元サイトから出力するTrip.comやスカイチケット等で買った場合は航空会社のサイトから領収書を出すことはできません。また外資系サイトは日本の登録番号が出ないケースが多いためビジネス利用時は事前確認が必要です。
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