給与の請求は過去分もできますか?

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現在は原則として3年分の過去分を請求することができます。労働基準法の改正により時効期間は5年へと延長されましたが、当分の間の経過措置として現在は3年間に設定されています。基本給や残業代などの賃金種類によってさかのぼれる期間に違いがあります。
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給与 請求 過去分: 原則3年分請求可能と時効の注意点

給与 請求 過去分に関する正しい知識を持つことは、不当な不利益を防ぎ適正な権利を守るために重要です。時効の起算日や対象期間のルールを事前に把握し、未払い賃金を適切に回収しましょう。

給与や残業代の過去分はさかのぼって請求できる?

給与や残業代の未払い分は、原則として過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、いつでも永久にさかのぼれるわけではなく、法律で定められた時効の期間内であることが条件となります。

本来支払われるべきだった給料日に支払われなかったお金がある場合、まずは焦らずに時効のルールを確認することが重要です。

未払い給与の請求ができる期間と時効の仕組み

現在は原則として3年分の過去分を請求することができます。
労働基準法の改正により時効期間は5年へと延長されましたが、当分の間の経過措置として現在は3年間に設定されています。 [2]

時効のカウントは、毎月の給料が実際に支払われるはずだった本来の支払日の翌日からスタートします。
[3] の起算日から正確に3年が経過すると、時効が完成して請求権が消滅してしまうため注意が必要です。

通常の給与や残業代と退職金の違い

対象となる賃金の種類によって、さかのぼれる期間に違いがあります。
基本給や残業代、休日出勤手当、深夜手当などは3年分が対象ですが、過去に支給日が設定されていた退職金については、5年分の請求が可能です。 [4]

未払い給与を請求するために準備すべき証拠

過去の給与を取り戻すためには、会社に対して未払いの事実を客観的に証明しなければなりません。
証拠が手元にないと、会社側との交渉や法的な手続きをスムーズに進めるのが難しくなります。

具体的には、給与明細、タイムカード、業務メール、シフト表、労働契約書などを集めておくことが大切です。
もし手元にない場合でも、日記やメモ、交通系ICカードの履歴などが補助的な証拠になることもあります。

未払い請求をスムーズに進めるためのステップ

証拠が集まったら、まずは会社側に対して未払い分の支払いを求める意思表示を行います。
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便の送付や労働基準監督署への相談、さらには法的手段を検討することになります。

在籍中か退職済みかによってもアプローチや心理的ハードルが変わるため、自分の状況に合わせた慎重な判断が求められます。

請求できる賃金の種類と期間の比較

未払い請求を行う際、賃金の種類によって時効や対象期間が異なります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。

通常の給与・残業代

- 本来の給与支払日の翌日

- 原則として過去3年分(法律の経過措置による)

- 基本給、時間外労働手当、休日出勤手当、深夜手当など

退職金

- 退職金を請求できる日の翌日等

- 過去5年分

- 就業規則や雇用契約書に支給条件が明記されているもの

通常の給与や残業代は3年という短い時効があるため早めの対応が必要ですが、退職金は5年間の猶予があります。時効が完成する前に、確実に証拠を集めて請求手続きを行うことが重要です。

Aさんの残業代未払い請求の体験談

Aさんは都内のIT企業で働く入社3年目の会社員でしたが、毎月40時間を超える残業をしながら、みなし残業代を超える分が支払われていないことに気づきました。

最初は自分で会社に交渉しようと試みましたが、上司から「うちではそれが当たり前だ」とあしらわれ、証拠も不十分で途方に暮れてしまいました。

そこでAさんは、過去のタイムカードの控えや業務メールをコツコツと集め直し、本来の支払日から3年以内の分に絞って専門家に相談することを決意しました。

結果として、約1年分の未払い残業代をさかのぼって回収することに成功し、泣き寝入りせずに証拠を揃える重要性を実感しました。

結論とまとめ

原則3年間の時効制限

通常の給与や残業代の未払いは原則として過去3年分までさかのぼって請求できます。

退職金は5年分が対象

退職金については、支給日が設定されていた場合などを含めて5年分の請求が可能です。

客観的な証拠の確保が必須

給与明細やタイムカード、業務メールなどを集めて未払いの事実を証明できるように準備しておきましょう。

特別なケース

給与や残業代の未払いは何年前までさかのぼって請求できますか?

現在は原則として過去3年分の未払い分を請求することができます。労働基準法の経過措置により当分の間は3年とされていますが、退職金については5年分の請求が可能です。

時効の起算日はいつからカウントされますか?

毎月の給料が実際に支払われるはずだった本来の支払日の翌日から時効がスタートします。この日から3年が経過すると時効が完成するため、早めの確認が必要です。

未払いを証明するためにはどんな証拠が必要ですか?

給与明細、タイムカード、業務メール、シフト表、労働契約書などが重要な証拠になります。手元にない場合は、勤務の記録が残るものをできるだけ集めておきましょう。

現在まだ同じ会社に在籍していても請求できますか?

在籍中であっても、時効の期間内であれば過去の未払い給与や残業代を請求する権利があります。ただし、社内の人間関係を考慮して慎重に進めることが大切です。

もし残業代の時効や請求について気になる方は、残業代 時効 何年の記事も参考にしてください。

出典

  • [2] Mhlw - 労働基準法の改正により時効期間は5年へと延長されましたが、当分の間の経過措置として現在は3年間に設定されています。
  • [3] Mhlw - 時効のカウントは、毎月の給料が実際に支払われるはずだった本来の支払日の翌日からスタートします。
  • [4] Mhlw - 基本給や残業代、休日出勤手当、深夜手当などは3年分が対象ですが、過去に支給日が設定されていた退職金については、5年分の請求が可能です。