車のリフレクターはいつから義務化されるの?
車のリフレクター義務化:車の後部とバイクの側面の明確な違い
車 リフレクター いつから 義務化されるのか正しく理解することは重要です。保安基準への適合や違反による罰則を未然に防ぐため、後付けや交換の際のリフレクター基準を確認することをおすすめします。
車のリフレクターはいつから義務化されるの?
車のリフレクター(後部反射器および側面反射器)の義務化については、車両の種類や装着部位によって適用される時期やルールが大きく異なります。「いつから義務化されたのか」という疑問に対し、混乱しやすい四輪車と二輪車の違いを整理して分かりやすく解説します。
四輪自動車の後部リフレクターは昔から義務
自動車の後部リフレクターは、夜間や視界不良の際に後続車のライトを反射して自車の存在や車幅を知らせるための重要な保安部品です。この後部リフレクターの装着は、昔からすべての自動車において義務付けられています。
平成25年(2013年)1月1日以降に新規登録される車両に対しては、新しい基準が適用されています。例えば、ドアや荷台などの可動部を開けた状態であっても、反射器が50%以上隠れてはならないといった細かい決まりや、色の規定(赤色のみ)が厳格化されました。
車検における後部リフレクターの注意点
愛車をカスタムする際によくある失敗が、社外品のテールランプやスモークフィルムの装着によって反射性能が基準を満たさなくなるケースです。車検ではリフレクターの汚れ、破損、そして規定の反射光を備えているか厳しくチェックされます。リフレクター 後付け 車検に通らないため注意が必要です。
バイクのサイドリフレクター(側面反射器)の義務化
近年、「リフレクターの義務化」として大きな話題になったのは、バイク(二輪車)の側面への反射器装着義務です。自動車とは異なり、こちらは比較的新しい法改正によるものです。
バイク サイドリフレクター 義務化 2023年9月1日以降に型式認定(国の認証)を受ける新型車を対象に義務化されました。そのため、令和5年8月31日以前に型式認定を受けている従来の継続生産車や既存の車両については、この義務化の対象外となっています。
普通乗用車にサイドリフレクターの義務はある?
一般的な普通乗用車の場合、全長6mを超えるような大型車を除き、ボディの側面(サイド)へリフレクターを装着する義務はありません。そのため、バイクのニュースと四輪車のルールが混同されて「自分の車にも側面リフレクターを後付けしなければいけないのか」と不安に思う必要は基本的にはありません。
車とバイクのリフレクター義務化ルールの比較
車種や装着する場所によって、リフレクターの義務化のタイミングや基準は異なります。四輪車(後部リフレクター)
- 赤色
- すべての登録車および軽自動車
- 昔からすべての自動車で義務
バイク(側面リフレクター)
- 橙色または琥珀色
- 同日以降に型式認定を受ける新型二輪車
- 令和5年(2023年)9月1日以降の新型車から
このように、車の後部は以前からずっと義務である一方、バイクの側面は2023年から新型車を対象に新しく追加されたルールとなっています。カスタム愛好家Aさんの車検トラブル体験
東京に住む会社員のAさんは、愛車のリアビューをすっきりさせようと、社外品のカスタムテールランプに交換しました。スモークがかかったクールなデザインに大満足していました。
しかし、迎えた車検の際、検査官から「後部反射器の反射性能が基準に満たしていない、あるいは赤色の光度不足」と指摘されてしまいました。社外品に交換した際、純正にあった独立したリフレクターが失われていたのです。
慌てたAさんは、車検に通るための純正リフレクターを急遽買い直し、バンパーの指定位置にしっかりと貼り付けて再検査を受けました。
無事に車検は合格しましたが、見た目だけで保安基準の細かな規定を見落としていたことを痛感し、カスタムをする際は車検対応の基準をしっかり確認する教訓となりました。
クイック記憶
四輪車の後部反射器は昔から必須すべての自動車において後部リフレクターの装着は昔から義務であり、車検でも厳しくチェックされます。
バイクの側面反射器は2023年からバイクのサイドリフレクター義務化は令和5年9月以降の新型車が対象であり、旧型車は対象外です。
カスタム時の車検基準に注意社外品への交換でリフレクターが機能しなくなると車検に通らないため、基準を満たしているか確認しましょう。
質問と回答クイック
古いバイクに乗っていますが、サイドリフレクターを後付けする必要がありますか?
いいえ、令和5年8月31日以前に型式認定を受けた従来の車両は義務化の対象外となるため、後付けする必要はありません。ただし、新規に型式認定を受ける新型車が対象となります。
車検に通るリフレクターの色に決まりはありますか?
はい、自動車の後部に装着するリフレクターは赤色と法律で厳格に決まっています。他の色を使用している場合や、色褪せて反射性能が落ちている場合は車検に不合格となります。
普通乗用車の側面に反射板をつける義務はありますか?
全長6mを超えるような一部の大型車を除き、一般的な普通乗用車に側面反射板(サイドリフレクター)の装着義務はありません。
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