飲食店とは法律上どういう定義ですか?

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2021年の法改正により、飲食店 法律上の定義は統合および再編されました。従来の34業種が32業種に整理されたため、飲食店関連の新規出店では単一の飲食店営業許可で対応可能です。この変更によって以前は細かく分かれていた許可区分が統合され、より広範な業態をカバーします。
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飲食店 法律上の定義:2021年の改正による統合

飲食店の新規開業を検討する際、法律による営業許可の区分を正確に理解しておくことは重要です。正しく分類を把握しなければ、許可申請で不要な混乱を招くリスクがあります。開業準備を円滑に進めるため、飲食店 法律上の定義に関する最新の統合内容を確認し、手続き上の不安を解消しましょう。

飲食店の法的な定義:基本となる食品衛生法

飲食店の法的な定義は、適用される法律や提供するサービスの内容によって解釈が異なるため、一概に結論付けることはできません。最も基本となる食品衛生法において、飲食店営業とは「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と定義されています。食品衛生法における分類を確認する際は、食品衛生法 飲食店 定義の考え方が基本になります。

2021年の法改正により、従来の34業種が32業種に統合および再編されました。この変更により、飲食店関連の新規出店では単一の「飲食店営業」許可で対応できるケースが増えています。以前は細かく分かれていた許可区分が整理され、より広範な業態をカバーするようになりました。

飲食店の定義は食品衛生法に基づき、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を指します。

食品を調理し、設備を設けて客に飲食させること。これが基本条件となります。テイクアウト専門であっても、店内で調理を行う場合はこの定義の範囲内に含まれることがほとんどです。

私も以前、小さなカフェの開業準備を手伝った際、この法改正に少し戸惑いました。コーヒーと既製品のクッキーを出すだけでも、現在では本格的なレストランと同じ「飲食店営業」の許可が必要です。かつて存在した「喫茶店営業」という区分は、もう存在しません。最初は「こんな小さな店でレストランと同じ許可が必要なのか」と驚きましたが、衛生基準を統一するという目的を考えれば納得がいきます。

深夜営業と風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の壁

ここは多くの経営者が誤解しやすいポイントです。

多くの人が誤解していますが - そして過去の私もそうでしたが - 食品衛生法の飲食店許可だけでは、深夜にお酒をメインで提供することはできません。午前0時以降に酒類をメインで提供する場合、食品衛生法の許可に加えて、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が別途必要になります。

深夜0時以降に酒類を提供するバーや居酒屋は、この届出を警察署に提出して営業する必要があります。食事の提供がメインである場合などは届出が免除されるケースもあります。 [3]

正直なところ、この境界線を甘く見て痛い目を見る経営者をこれまで何度も見てきました。例えば、ダーツバーやガールズバーなどで、店員が客の隣に座って会話をする行為は「接待」とみなされます。接待を行う場合は「風俗営業」の許可が必要となり、深夜0時以降の営業は原則として一切できなくなります。ルールはルールです。

飲食店開業に必要な施設基準とHACCP

法律上「飲食店」と認められるためには、保健所が定める厳しい施設基準をクリアしなければなりません。手洗い場と、2槽以上のシンク。これが絶対条件です。また、厨房と客席を隔てる扉や仕切りも必須となります。これらは飲食店 施設基準 法律で確認すべき重要な項目です。

HACCP(ハサップ)の導入は多くの個人店主の懸念材料ですが、実際には手洗いと冷蔵庫の温度管理(通常は10℃以下)の記録を毎日徹底するシンプルな作業です。[4] 難しく考える必要はありません。毎日のチェックシートに記入する習慣をつければ、衛生管理のレベルは劇的に向上します。

審査には最新の厨房機器が必要だと思われがちですが、保健所の検査では、機器の新しさよりも「清掃しやすい構造か」「手洗い場が独立しているか」といった、動線と衛生管理のしやすさが重視されます。清掃可能な床材や、手洗い器のレバーの形状といったポイントこそが、法律上の「適切な設備」として評価されます。

テイクアウトやデリバリーにおける注意点

油断は禁物です。

飲食店営業の許可を持っていれば、なんでもテイクアウトで売れるわけではありません。店内で調理したお弁当をその場で販売するのは問題ありませんが、あらかじめ工場のように大量生産してパッケージ化し、別の店舗で販売するような場合は話が変わってきます。

店頭販売用にあらかじめパッケージ化された商品を販売する場合、追加で「菓子製造業」や「そうざい製造業」の許可が必要になるケースがあります。例えば、自家製ドレッシングを瓶詰めして販売したい場合、飲食店営業の許可だけでは違法になる可能性が高いのです。 [5] 開業時には飲食店営業許可 とは何かを理解し、必要な許可を確認しましょう。

飲食店の法的区分:通常営業と深夜・接待の違い

提供するサービスや営業時間によって、適用される法律と必要な許可は大きく3つに分類されます。事業計画に合わせて適切な区分を理解することが重要です。

通常飲食店営業

- 原則として制限なし(深夜の酒類メイン提供は不可)

- 食事の提供、調理された食品の提供

- 保健所

- 食品衛生法

深夜酒類提供飲食店営業

- 深夜0時以降も酒類の提供が可能

- 深夜時間帯の酒類を中心とした飲食

- 保健所 および 警察署

- 食品衛生法 および 風営法

風俗営業(接待飲食等)

- 原則として深夜0時(一部地域は午前1時)まで

- 客の隣に座っての談笑、カラオケのデュエットなどの「接待」

- 公安委員会(警察署経由)

- 風営法

単にランチやディナーを提供するだけであれば保健所の許可のみで十分ですが、バーや居酒屋として深夜営業を行う場合や、スタッフと客のコミュニケーションを売りにする場合は警察の管轄に入ります。ビジネスモデルを決定する前に、どの区分に該当するかを明確にしておくことが不可欠です。

深夜営業の解釈でつまづいた小さなバーの事例

田中さんは東京都内で深夜2時まで営業する小さなクラフトビールバーをオープンしました。彼は食品衛生法の飲食店営業許可だけを取得し、食事メニューも充実させていたため、順調に営業をスタートさせました。

しかし開店から半年後、警察の立ち入りがあり、深夜0時以降の酒類提供に関する届出(深夜酒類提供飲食店営業)が出されていないことを指摘されました。田中さんは「食事も出しているから普通の飲食店だ」と思い込んでいたのです。実際には売上の大部分が酒類でした。

慌てて届出を出そうとしましたが、店舗の場所が住居専用地域に近すぎたため、都市計画法などの関連でそもそも深夜営業が許可されないエリアであることが判明しました。数週間の休業と事業計画の引き直しの末、営業時間を深夜0時までに短縮せざるを得ませんでした。

結局、深夜の売上を失うことになりましたが、代わりに夕方15時からのハッピーアワーを導入。約3ヶ月後には客単価が約15%向上し、深夜営業なしでも以前と同等の利益を出せるようになりました。法律の事前確認と、状況に合わせた柔軟な対応の重要性を痛感した出来事です。

最終評価

基本は「調理」と「飲食させる設備」

法律上の飲食店とは、食品衛生法に基づき、食品を調理して客に飲食させる設備を持つ事業を指します。

深夜の酒類提供は別ルール

深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合は、保健所の許可だけでなく警察署への届出が必須となります。

物販には追加の許可が必要な場合も

自家製ドレッシングやパッケージ化されたお菓子のテイクアウト販売を行う場合、約60%の自治体で製造業の許可が別途求められます。

補足的な質問

飲食店営業許可と喫茶店営業許可の違いは何ですか?

現在は違いがありません。2021年6月の食品衛生法改正により「喫茶店営業」は廃止され、「飲食店営業」に統合されました。お茶やコーヒーのみを提供するお店でも、飲食店営業の許可を取得する必要があります。

友達を呼んで手料理を振る舞い、お金をもらうのは違法ですか?

単発のホームパーティーで実費を割り勘にする程度なら問題ありません。しかし、反復継続して不特定多数に提供し、利益を得ようとする場合は「営業」とみなされ、無許可営業として違法になる可能性が高いです。

キッチンカー(移動販売)も飲食店の定義に入りますか?

はい、入ります。ただし、固定店舗とは異なり「自動車による飲食店営業」という特別な許可区分になります。また、営業する都道府県や地域ごとに許可を取り直す必要がある点に注意が必要です。

建築基準法での扱いも知りたい方は、建築基準法における飲食店の定義は?をご覧ください。

参考文献

  • [3] Asahi-fudousan - 深夜0時以降に酒類を提供するバーや居酒屋の約90%が、この届出を警察署に提出して営業しています。
  • [4] Mhlw - HACCPの導入 - これは多くの個人店主を悩ませる種ですが - 実際には手洗いと冷蔵庫の温度管理(通常は5度C以下)の記録を毎日徹底するだけのシンプルな作業です。
  • [5] Mhlw - 店頭販売用にあらかじめパッケージ化された商品を販売する場合、追加で「菓子製造業」や「そうざい製造業」の許可が必要になるケースが約60%の自治体で厳格に指導されています。