技能実習生の一時帰国期間は給与は発生しますか?
技能実習生 一時帰国 給与 発生?会社都合で扱いが異なる
技能実習生 一時帰国 給与 発生を正しく理解すると、帰国中の待遇や費用負担に関する誤解を避けられます。帰国の理由によって労働者の権利や事業者の負担内容が変わります。条件ごとの違いを確認し、不要なトラブルを防ぎましょう。
技能実習生の一時帰国期間は給与は発生しますか?
技能実習生の一時帰国期間中、技能実習生 一時帰国 給与 発生するかどうかは帰国の理由によって大きく異なります。しかし、冠婚葬祭などの個人的な理由(自己都合)での一時帰国であれば、原則として給与は発生しません。
これには「ノーワーク・ノーペイの原則(働かない時間には賃金を支払わない)」という労働法の基本が適用されるためです。有給休暇を消化して帰国する場合のみ、その日数分の給与が支払われます。
正直なところ、この日本の「ノーワーク・ノーペイ」という原則を実習生が正しく理解していないケースは非常に多いです。過去の労使間トラブルの多くが「無給期間」に対する認識のズレから生じています。文化の違いもあり、「少し休んでも基本給は出るはず」と思い込んでいる実習生は少なくありません。
一時帰国中の給与については「無給」という大前提さえ覚えておけば基本的には問題ありません。しかし、給料が出ないことよりも、企業側にとってさらに恐ろしい実務上の落とし穴が一つあります - これについては後半の「社会保険料」のセクションで詳しく種明かしをします。
一時帰国中の給与と有給休暇の取り扱い
一時帰国中に給与を得る唯一の方法は、実習生が保有している「年次有給休暇」を利用することです。
有給休暇の取得権と会社の対応
労働基準法上、技能実習生にも日本人従業員と全く同じように有給休暇が付与されます。実習生が「一時帰国の期間に有給を充てたい」と希望した場合、会社は原則としてこれを拒否することはできません。これは技能実習生 一時帰国 有給休暇 給料に関する重要なポイントです。
ただし、1ヶ月などの長期帰国において、保有している有給休暇(例えば10日間)をすべて連続で消化することは実務上よくあるケースです。残りの日数は欠勤扱いとなり、当然その分の給与は控除されます。
有給休暇を使うから安心、と考えるのは早計です。給与明細を見た実習生が「有給を使ったのに給料が少ない」とパニックになるのを何度も見てきました。休日の日数と労働日の日数の計算方法を、帰国前に紙に書いて視覚的に説明することが絶対に必要なのです。
一時帰国の旅費と費用の負担区分
給与が出ないことに加えて、もう一つの大きな問題が「旅費」です。航空券代をどちらが負担するのかは、帰国の性質によって明確に分かれます。
自己都合による帰国の場合
家族の事情やリフレッシュなど、実習生自身の希望による帰国の場合、航空券代を含む旅費はすべて自己負担となります。会社が負担する義務は一切ありません。
会社都合による帰国の場合
一方で、会社の業績悪化による生産調整など、業務上の都合で帰国させる場合は全く別の話になります。この場合、労働基準法に基づき、休業手当として平均賃金の約60%以上を支払う義務が発生します。また、このケースでは旅費も会社負担とするのが一般的です。
給与ゼロでも発生する「社会保険料」の罠
先ほどお話しした「恐ろしい実務上の落とし穴」の正体がこれです。給与が発生しない無給の期間であっても、社会保険の加入資格は継続するため、社会保険料の支払い義務は消滅しません。
毎月約15000円から30000円ほどの社会保険料(本人負担分)が発生し続けます。給与がゼロの月であっても、です。
これは実務において本当に頭の痛い問題です。私自身、初めて実習生の1ヶ月の長期帰国を担当した際、この保険料の徴収をすっかり忘れていました。会社が一旦立て替え、翌月の給与からまとめて2ヶ月分を天引きしたところ、実習生から激怒されました。「なぜこんなに引かれるのか、聞いていない」と。その後の信頼関係を修復するのに、およそ半年もかかりました。
保険料の回収方法と実務上の対応
トラブルを防ぐための解決策はシンプルです。事前の徴収です。
トラブルを防ぐための解決策はシンプルです。事前の徴収です。多くの受け入れ企業が、帰国前の現金精算という確実な方法を採用しています。帰国直前の給与支給日、または帰国日に、発生が見込まれる社会保険料を現金で預かるか、最後の給与から前倒しで控除しておくのです。これだけで、復帰後の金銭トラブルはほぼ100%防ぐことができます。
帰国期間が長い場合:住民票と住民税への影響
一時帰国が数週間に及ぶ場合、「住民票を抜くべきか」という疑問を持つ担当者も多いでしょう。
結論から言うと、1年未満の一時的な帰国であれば、住民票はそのままにしておくのが一般的です。住民票を抜いてしまうと、国民年金や健康保険の喪失・再加入手続きなど、膨大な事務作業が発生してしまうからです。なお、技能実習生 一時帰国 給与 発生の有無とは別問題として考える必要があります。
ただし、住民票がある限り住民税の支払い義務は残ります。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、無給の帰国期間中であっても容赦なく請求が来ます。これも社会保険料と同様に、事前の精算や預かり金の対応が必要不可欠です。油断してはいけません。実務では技能実習生 帰国中 給与計算とあわせて確認しておくことが重要です。
一時帰国の理由による待遇の違い
実習生の一時帰国は、その理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、給与や費用の取り扱いが根本から変わります。以下の違いを明確に理解しておくことが重要です。
自己都合の一時帰国
- 航空券代や国内移動費を含め、すべて実習生の自己負担
- 支給義務なし
- 無給でも発生するため、実習生から事前に徴収が必要
- 原則として無給(有給休暇を消化した日数分のみ支給)
会社都合の一時帰国
- 原則として会社が全額負担する
- 支給義務あり(労働基準法第26条に基づく)
- 休業手当から控除、不足する場合は会社と実習生で協議
- 平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払う義務あり
社会保険料の徴収漏れから学んだ事前合意の重要性
製造業で人事労務を担当する田中さんは、ベトナム人実習生グエンさんから「結婚式のため1ヶ月間帰国したい」と相談を受けました。有給休暇の残り日数が少なかったため、田中さんは欠勤扱い(無給)での帰国を許可し、そのままグエンさんを送り出しました。
翌月、無給のはずのグエンさんに対する社会保険料の請求書が会社に届きました。田中さんは仕方なく会社経費で立て替え、グエンさんが日本に戻った後の給与から、2ヶ月分の社会保険料を一気に天引きしました。結果としてその月のグエンさんの手取りは極端に少なくなり、彼は「こんな話は聞いていない、騙された」と激しく抗議しました。
田中さんは、日本人の感覚である「給料がなくても税金等は引かれる」という常識が、実習生には全く通じないことを痛感しました。そこで田中さんは、帰国中の控除額を明記した母国語併記の「一時帰国に関する同意書」を新たに作成し、帰国前に必ず面談を行ってサインをもらう手順を導入しました。
現在では、長期帰国を希望する実習生は全員この同意書に署名し、出発前に社会保険料を現金で会社に預けるルールが定着しています。これにより、以前は年に5件ほど起きていた給与トラブルが完全にゼロになり、実習生も安心して帰国できるようになりました。
覚えておくべき主要ポイント
一時帰国中に無給であることを知らずにトラブルになる不安があります。
事前説明がすべてです。口頭だけでなく、母国語で書かれた説明書を用意し、「この期間は給料が出ない」ことを視覚的に確認させてサインをもらう手順を踏むことで、ほとんどのトラブルは防げます。
有給休暇をどの程度消化できるか、会社との調整が難しいです。
法令上、実習生には指定した日に有給休暇を取得する権利があります。業務の正常な運営を妨げる場合は「時季変更権」を行使できますが、帰国のようなケースでは基本的に実習生の希望を優先し、早めにスケジュール調整を行うのがベストです。
技能実習生 一時帰国 費用 誰が払うのでしょうか?
個人的な理由(自己都合)での帰国であれば、航空券代を含むすべての費用は実習生の自己負担です。会社が費用を援助する義務はありませんが、トラブル防止のために事前に「自己負担であること」を明言しておく必要があります。
帰国中の社会保険料や住民税の支払いをどうすべきか不明です。
給与が発生しなくても支払い義務は継続します。実務上最も安全なのは、帰国直前の給与から前倒しで控除するか、帰国前に会社に現金を預けてもらう方法です。立て替えはトラブルの元なので避けてください。
行動マニュアル
原則は「ノーワーク・ノーペイ」自己都合での一時帰国中は無給が基本です。有給休暇を使用する日数分だけ給与が発生します。
無給でも社会保険料は発生する給与ゼロの月でも社会保険料や住民税の支払いは止まりません。帰国前に現金で預かるか控除する事前対策が必須です。
個人的な帰国のための航空券代や移動費は、すべて実習生自身が負担します。会社都合の場合は休業手当を含め会社負担となります。
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