特定技能外国人の渡航費は誰が負担するのですか?

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特定技能外国人の渡航費・帰国費用負担は、雇用契約終了時に本人が行うのが基本です。帰国費用を支払えない場合、受入れ機関は円滑な出国を確保するため、費用を負担し帰国させる義務を負います。この措置は本人を確実に帰国させるための法的規定です。
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特定技能外国人の帰国費用:本人負担と企業義務

受入れ機関は特定技能外国人の渡航費・帰国費用負担に関し、適切なルールを理解する必要があります。本人が費用を用意できない場合、企業側が支援する法的責任を負うため、事前に詳細を把握し円滑な出国手続きを準備することが、トラブル回避と権利保護に役立ちます。

特定技能外国人の渡航費は誰が負担するのですか?

特定技能外国人の渡航費負担については、入国時と帰国時でルールが明確に異なります。渡航に関する費用はトラブルになりやすいポイントであり、法的義務と原則を理解しておくことが重要です。まずは結論からお伝えすると、入国時は原則として本人負担ですが、帰国時は一定の条件下で企業が負担しなければなりません。

入国時の渡航費は本人負担が原則

日本へ来日する際の渡航費は、原則として特定技能外国人本人が支払うべきものとされています。これは本人にとっての自己投資という意味合いが強く、企業が義務として支払う必要はありません。ただし、本人と受入れ機関の間で合意がある場合に限り、企業が全額または一部を負担することも認められています。

実際に、初期費用を抑えたい本人のために企業が立て替え、給与から分割して控除するケースも少なくありません。ただし、この際も不当に高い費用を要求したり、無理な控除を行ったりすることは法律で厳しく禁じられています。企業側は透明性を保つことが求められます。

帰国時の費用負担と企業の義務

雇用契約が終了して特定技能外国人が帰国する際、その費用は本人が負担するのが基本です。しかし、本人が帰国費用を支払えない場合には、受入れ機関がその費用を負担し、確実に帰国できるよう措置を講じる義務があります。これは円滑[2] な出国を確保するための法的措置です。

もし本人が資力不足で帰国できない状況にあるにもかかわらず、企業がその負担を拒否すれば、受入れ機関としての責任が問われることになります。トラブルを避けるためには、雇用契約時に特定技能退職時帰国旅費の積立制度を導入し、月々少額ずつ準備しておく仕組みを整えておくのが一般的です。

渡航費負担をめぐる法的リスクと注意点

渡航費や帰国費用の取り扱いを誤ると、不法な「保証金」の徴収や不当な債務契約とみなされる恐れがあります。特定技能制度では、外国人本人に不利な契約を強いることは認められておらず、特に特定技能帰国費用企業負担義務がある場合に企業が責任を逃れることはできません。

帰国費用積立の仕組みを利用する場合、その合意内容を雇用契約書に明記し、本人に十分な説明を行うことが大切です。また、国によっては二国間協定(MOC)により、送り出し費用に関する特有のルールが定められている場合があるため、採用する外国人の母国ルールもあわせて確認しておく必要があります。さらに、詳細な特定技能渡航費ルール特定技能本人負担の原則について確認しておくと安心です。

渡航費・帰国費用の負担ルール比較

入国時と帰国時で、どちらが負担すべきかの責任区分が異なります。

入国時(来日)

- 合意があれば企業が一部または全額負担可能

- 特定技能外国人本人

- 企業に支払い義務はなし

帰国時(退職後)

- 本人が支払えない場合は企業が負担必須

- 特定技能外国人本人

- 本人の帰国を確保する義務あり

入国時は本人の自己投資という性格が強い一方、帰国時は本人だけでなく社会的な責任として企業に帰国確保義務が課せられます。この違いを理解し、契約時に明確にしておくことが大切です。

帰国費用の準備でトラブルを回避した事例

都内の食品製造企業で働くAさんは、契約満了が近づく中、母国の家族の事情で手元の資金がほとんどない状態でした。当初、企業側は「本人が負担するのが原則」と考えていましたが、いざ退職のタイミングで帰国航空券が買えないことが判明しました。

企業担当者は慌てて航空券代を立て替えようとしましたが、雇用契約にはその際の返済ルールが曖昧にしか書かれておらず、後々のトラブルを懸念。結局、社内の法務チームを交えて追加の覚書を作成することになりました。

この経験を教訓に、企業は翌年採用したスタッフからは毎月の給与から少額(約5,000円)を「帰国費用積立金」として預かる契約を採用。本人も「貯金が苦手でも自然に帰国費用が溜まる」と納得感を示しています。

帰国費用を事前に見える化することで、企業側も急な出費を避けることができ、結果として退職時の事務処理が大幅に簡素化されました。

重要な概念

入国時は本人負担が原則

来日のための渡航費は自己投資として本人負担が基本です。ただし、合意の上での企業負担は問題ありません。

帰国時は企業に確保義務がある

本人が支払えない場合、企業には帰国させる義務が発生します。事前に積立金などで備えておくのが無難です。

次の関連情報

特定技能外国人の帰国費用を本人が払えない場合、どうすればいいですか?

本人が払えない場合、受入れ機関である企業が負担する義務があります。これは本人の帰国を確実に保証するためのルールですので、企業は費用を立て替えるか、事前に積立金制度を整えておく必要があります。

入国時の費用を企業が全額負担して、給与から控除してもいいですか?

合意があれば可能ですが、控除額が適切であることや、本人の同意があることが条件です。法外な高額控除や、本人の生活を脅かすような契約は違法となるため、事前に専門家や支援機関に確認しましょう。

特定技能外国人の税務や納税について詳しく知りたい方は、特定技能外国人は納税の義務はありますか?をご覧ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。特定のケースにおける詳細な対応は、出入国在留管理庁のガイドラインを確認するか、登録支援機関や弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。

参考

  • [2] Moj - 本人が帰国費用を支払えない場合には、受入れ機関がその費用を負担し、確実に帰国できるよう措置を講じる義務があります。