技能実習生に賃金は支払われますか?
技能実習生 賃金 支払われますか?時給1.000円超の水準へ
多くの地域で外国人労働者の受け入れ体制や労働条件に関する関心が高まっています。正しく理解しないと法令違反となるリスクがあります。技能実習生 賃金 支払われますかという疑問を解消し、適切な労務管理を行うための規定を確認しましょう。
技能実習生には日本人労働者と同様に賃金が支払われます
結論から申し上げますと、外国人技能実習生には日本人労働者とまったく同じように賃金が支払われます。制度の目的が「開発途上国への技術移転」であるため、一部で「研修生だから安い給料で雇える」という誤解が根強く残っています。でも、それは完全に間違いです。
技能実習生も日本の労働関係法令の保護をフルに受ける「労働者」そのものです。そのため、外国人技能実習生 労働基準法 適用は例外なく行われます。安価な労働力として扱うことは、法律によって固く禁じられているのです。
技能実習生の給与を決定する法的な基本ルール
受入企業が実習生へ給与を支払う際、絶対に守らなければならない法的ルールが存在します。これには、地域ごとの最低賃金の遵守や、賃金支払いの5大原則が含まれています。
各地域の最低賃金の厳格な遵守
すべての技能実習生に対して、勤務地が存在する都道府県の「地域別最低賃金」以上の金額を支払う義務があります。もし特定産業で定められた「特定最低賃金」が地域別より高い場合は、高い方の金額が適用されます。
全国平均の最低賃金は年々引き上げられており、直近の改定では多くの地域で時給が1,000円を超える水準に達しています。企業は毎年10月頃に行われる最低賃金の改定に合わせ、実習生の基本給や時給をスライドさせて見直さなければなりません。[2]
賃金支払いの5大原則の徹底
労働基準法が定める賃金の原則(通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則)は、技能実習生に対してもそのまま適用されます。
給与は必ず本人の名義の銀行口座へ直接振り込む必要があります。現金を手渡しする場合であっても、第三者が勝手に代理受取りしたり、本人以外の口座へ送金したりすることは認められません。
残業代や手当は正しく計算されて支払われるのか
実際の現場で最もトラブルになりやすいのが、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い状況です。実習生だからといって、残業代を安く抑えることは一切できません。
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働いた場合、企業は通常の賃金に対して25%以上の技能実習生 残業代 割増率を適用して支払う必要があります。また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、法定休日における労働に対しても、それぞれ規定の割増率(深夜は25%以上、休日労働は35%以上)が適用されます。[3]
私が以前関わった製造業の現場でも、実習生たちが「日本人と同じように残業代がちゃんと計算されているか不安」と漏らしていたことがあります。適切なタイムカードの管理と透明性の高い給与明細の交付が、この不安を解消する唯一の解決策です。
給与からの控除(天引き)に関する知られざるルール
額面通りの金額がそのまま手元に残るわけではありません。税金や社会保険料のほか、生活に必要な経費が差し引かれますが、ここにも厳しい法的制限があります。
給与から控除できるのは、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の法律で定められたものと、労使協定を結んだ場合の社宅の家賃、水道光熱費、食費などに限られます。技能実習生 賃金 手取り 天引きの項目は厳密に定められており、実費を超えた法外な金額を家賃として徴収することは違法です。
さらに、受け入れ機関が本人の通帳やキャッシュカード、印鑑を会社側で保管・管理することは法律で固く禁じられています。自由にお金を使わせないための「強制貯金」なども完全にアウトです。
技能実習生の賃金に関する誤解と現実
技能実習生の給与システムに関して、世間でよく言われているイメージと実際の法律上のルールには大きな乖離があります。世間の誤ったイメージ
- 外国人労働者には残業代が適用されない場合がある
- 会社が通帳やキャッシュカードを預かって管理する
- 原則として給料は上がらず、好きに職場を変えられない
- 日本人より大幅に安い、研修生価格で雇える
実際の法律上のルール
- 時間外・休日・深夜労働に対して法定の割増賃金が100%必要
- 本人名義の口座へ直接振込。通帳やカードの保管は完全違法
- 最低賃金改定や能力評価に伴い、日本人と同様に昇給する
- 日本人労働者と同等以上。地域別最低賃金が必ず適用される
法律上のルールは日本人労働者と完全に同等ですが、現実の現場では不法な天引きや管理が行われるケースがゼロではありません。だからこそ、国や監理団体による定期的な監査と、本人への適切な母国語サポートが極めて重要になります。ベトナム出身の実習生グエンさんの給与改善の道のり
グエンさんは、地方の食品加工工場で働く技能実習生3年目です。来日当初、彼女は「外国人だから基本給が最低賃金すれすれで固定され、上がらないのではないか」という不安を抱えていました。
最初の半年間は、手取り額が想定よりも少なく、家賃や謎の管理費が引かれていることに疑問を感じながらも、日本語がうまく話せず誰にも相談できずにいました。
転機となったのは、年に一度の監理団体による定期監査です。監査員が給与明細を一枚一枚丁寧にチェックしたところ、社宅の光熱費が実際の使用量を超えて一律で高額徴収されていることが発覚しました。
会社側はすぐにミスを認め、過徴収分を全額返金するとともに、日本人スタッフと同等の昇給ルールを適用しました。今では適正な残業代も全額支払われ、安心して仕事に打ち込めています。
質問まとめ
技能実習生の給料は日本人より安く設定しても問題ありませんか?
問題ありません、ではなく完全に違法です。労働基準法や最低賃金法により、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
会社が実習生の通帳やキャッシュカードを預かることは許されますか?
いいえ、絶対に許されません。給与の全額を本人の口座に直接振り込む必要があり、会社が通帳やキャッシュカード、印鑑を保管・管理することは法律で固く禁止されています。
残業をした場合、技能実習生にも割増賃金は支払われますか?
はい、当然支払われます。法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては、日本人と同様に25%から35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
最低賃金が上がった場合、実習生の給料も自動的に上がりますか?
はい、上がります。都道府県ごとの最低賃金が改定された際、その額を下回る給与設定のままでいると法律違反になるため、企業は速やかに基本給や時給を調整する義務があります。
見逃せない要点
日本人労働者との完全な同等待遇技能実習生は労働基準法の保護を受ける労働者であり、給与や各種手当は日本人と同等以上でなければなりません。
最低賃金と割増賃金の徹底勤務地の地域別最低賃金を必ず死守し、残業や休日出勤には法定の割増率(25%〜35%以上)を適用して支払う必要があります。
不当な天引きや管理の禁止社宅費や光熱費などの控除には厳格なルールがあり、通帳の預かりや強制貯金などの行為は一切認められません。
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