技能実習生の最後の給料はいつもらえる?

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日本の労働基準法第23条により、労働者は請求から7日以内に賃金を受け取れます。技能実習生 最後の給料 いつもらえるかという問題に対し、実務上は帰国日までの精算が一般的です。これは、帰国後は日本の銀行口座が利用不可となるためです。なお、帰国後には厚生年金の脱退一時金として30万円から100万円程度が返還される制度も存在します。
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技能実習生 最後の給料 いつもらえるのか?

技能実習生の最後の給料は、退職時の賃金精算として支払われます。帰国前後の手続きや支払方法は勤務先によって異なりますが、未払いを防ぐためには技能実習生 最後の給料 いつといった情報を給与明細や精算内容と照らし合わせて事前に確認しておくことが重要です。

技能実習生の最後の給料はいつ、どのように支払われるのか?

結論から言えば、技能実習生の最後の給料は、原則として「帰国日(日本を出国する日)まで」に支払われます。通常の給料日よりも前倒しで精算されることが多く、銀行口座を解約した後は「手渡し(現金)」で受け取るのが一般的な流れです。

実習生にとって最後の給料は、数年間にわたる日本での努力の集大成です。しかし、帰国直前は航空券の手配や荷物の整理、さらには銀行口座の解約など、やるべきことが山積みで混乱しがちです。私も現場で多くの方を見送ってきましたが、最後の精算で「計算が合わない」「思っていたより少ない」とトラブルになるケースを何度も見てきました。一つだけ、多くの実習生が見落としがちな「隠れた控除」があります。これについては、記事の後半にある「トラブルを防ぐチェックポイント」で詳しく解説します。

法律と実務から見る支払時期のルール

日本の労働基準法第23条では、労働者が退職(帰国)する場合、権利者からの請求があれば、雇用主は7日以内に賃金を支払わなければならないと定められています。技能実習生[2] の場合、帰国後は日本の銀行口座が使えなくなるため、この法律に基づいて帰国日までに精算を行うのが実務上のスタンダードです。

技能実習制度では、賃金の支払いや労働時間管理に関する問題が指摘される事例もあります。本来、技能実習生は日本人労働者と同様に労働関係法令の保護を受けており、帰国を理由に賃金の支払いを不当に遅らせることは認められません。

例えば、帰国日が20日で通常の給料日が25日の場合でも、退職時の賃金精算については労働基準法第23条の規定に基づいて対応されます。具体的な支払時期や方法は勤務先に確認しておくことが大切です。

なぜ「手渡し」が選ばれるのか?銀行口座解約の注意点

多くの実習生が「最後の給料は手渡しだった」と言います。これには、銀行口座の維持管理が外国人にとって非常に難しいため、帰国前に技能実習生 帰国 給料 手渡しが必要になるという現実的な理由があります。

ゆうちょ銀行などの主要な銀行では、日本に住所がなくなった時点で口座を解約することが推奨されています。解約せずに帰国すると、後から残高を引き出すことができなくなったり、口座が凍結されたりするリスクがあるからです。

最後の給料 - つまり日本での最後の労働対価 - を確実に持ち帰るためには、以下の手順が理想的です。

1. 帰国の数日前に銀行窓口で口座を解約する 2. 技能実習生 最終給与 いつもらえるか確認し最終出勤日までの給与を会社に計算してもらう 3. 帰国当日または前日に、現金で直接受け取る 4. 受領書(サイン)を書いて会社に渡す

手渡しの場合、必ずその場で金額を確認してください。封筒を受け取ってすぐにカバンにしまうのは危険です。お札の枚数が合っているか、明細書と一致しているか、その場で数える勇気を持ってください。

最終精算に含まれるべき項目と「隠れた控除」

最後の給料袋の中身は、単純な1ヶ月分の給料だけではありません。そこには「プラスされるもの」と「マイナスされるもの」が混在しています。

有給休暇の残り(買い取りの議論)

まず、有給休暇についてです。本来、有給休暇は労働者の権利であり、使い切ってから帰国するのが理想です。しかし、業務の都合で消化しきれない場合、会社が「買い取る」という形で精算に応じることがあります。ただし、買い取りは法律上の義務ではないため、事前の相談が不可欠です。

社会保険料と住民税の最終精算

ここが最もトラブルになりやすいポイントです。特に「住民税」には注意が必要です。住民税は前年の所得に対して課税されるため、帰国するタイミングによっては、まだ支払っていない数ヶ月分を一括で天引きされることがあります。これを「隠れた控除」と呼びます。

例えば、1月に帰国する場合、前年の6月から5月までの分を支払っている途中であるため、残りの数ヶ月分を最後の給料から引かれることがあります。金額にして数万円になることも珍しくありません。驚くかもしれませんが、これは法律に基づいた手続きです。

トラブルを回避するための3つのアクション

帰国直前になって「お金が足りない」と困らないためにも、事前の確認が重要です。特に住民税や社会保険料の精算は手取り額に大きく影響することがあるため、以下の3点を確認してください。

第一に、一ヶ月前から「給与明細の見方」を復習すること。第二に、会社に対して「最後の給料からいくら引かれるのか」を事前にシミュレーションしてもらうこと。そして第三に、帰国後に受け取れる「脱退一時金」の申請準備を済ませておくことです。

脱退一時金は、日本で支払った厚生年金の一部が戻ってくる制度です。帰国後、平均して30万円から100万円程度(期間や収入による)が返還されます。最後の給料[3] が少なくなっても、この制度があることを思い出せば、少しは心が落ち着くはずです。

最後の給料の受け取り方法比較

帰国時の状況に合わせて、最適な受け取り方法を選択する必要があります。一般的には手渡しが多いですが、他の選択肢も存在します。

現金での手渡し

  • 帰国直前に銀行口座を解約できるため、残高が残るリスクがない
  • 大金を持ち歩くリスクがあり、紛失や盗難に注意が必要
  • 目の前で現認できるため、最も確実な方法

日本の銀行口座への振込

  • 普段通りの受け取り方で、記録が残るため安心
  • 帰国後に口座を解約するのが非常に困難で、放置すると休眠口座になる
  • 日本滞在中に引き出せるなら良いが、帰国後はリスクが高い

海外送金(後日払い)

  • 大金を持ち歩く必要がなく、母国の口座に直接入る
  • 送金手数料が高く、本当に送金されたか確認する術が限られる
  • 会社との信頼関係が重要。トラブル時の回収が極めて困難
基本的には「現金での手渡し」を推奨します。銀行口座を綺麗に解約し、全額を手元に置いてから出国するのが、最もトラブルの少ない方法です。

茨城県の食品工場で働いたフンさんの事例

ベトナム出身のフンさんは、茨城県の食品工場で3年間の実習を終えようとしていました。彼は帰国後に実家の家を直すため、最後の給料を非常に楽しみにしていました。

ところが、帰国3日前に渡された給与シミュレーションを見て愕然とします。住民税の「一括徴収」により、手取り額が普段の半分以下になっていたのです。彼は「会社が不当に搾取している」と激怒しました。

通訳を介して何度も話し合った結果、それが法律で決まった前年分の税金精算であることを理解しました。また、有給休暇を5日間残していたため、会社が特別にその分を日給換算で加算してくれることになりました。

最終的に、当初の予想よりは少なかったものの、納得して現金を受け取りました。帰国後、彼は無事に脱退一時金も申請し、合計で85万円以上を日本から受け取ることができました。

達成すべき結果

帰国日までの現金精算を基本とする

銀行口座は解約が必要なため、最終出勤日までの賃金は日本を出る前に現金で受け取るのが最も安全です。

帰国時の税金や精算で不安がある方は、技能実習生が帰国する場合、住民税はどうなるのか?を確認しておきましょう。
住民税の一括徴収を予算に入れておく

帰国時期によっては数万円単位の住民税が引かれることがあります。手取りが減ることをあらかじめ想定しておきましょう。

脱退一時金の申請を忘れずに

最後の給料以上に大きな金額が戻ってくるのが脱退一時金です。年金手帳や振込先口座の情報を必ず持ち帰ってください。

例外部分

帰国した後に給料が振り込まれると言われました。信じていいですか?

帰国後の振込が予定されている場合でも、支払時期や方法を書面で確認しておくことが重要です。不安がある場合は、勤務先や監理団体に詳細を確認し、支払記録が残る形で手続きを進めましょう。

寮費や光熱費が最後の月だけ高い気がします。どうすればいいですか?

退去時のクリーニング費用や、日割り計算のミスが考えられます。明細を要求し、普段の月と何が違うのか説明を求めてください。監理団体(組合)の担当者に立ち会ってもらうのが一番の解決策です。

最後の給料が未払いのまま帰国してしまいました。取り戻せますか?

不可能ではありませんが、非常に時間がかかります。弁護士や支援団体を通じて日本側に請求を行う必要があります。そうなる前に、空港に行く前のチェックを徹底してください。

参照先

  • [2] Mhlw - 日本の労働基準法第23条では、労働者が退職する場合、権利者からの請求があれば、雇用主は7日以内に賃金を支払わなければならないと定められています。
  • [3] Global-saponet - 帰国後、平均して30万円から100万円程度が返還されます。