給与の遡及請求はいつまでできますか?

0 閲覧数
給与の遡及請求はいつまでできますかに対する法律上の原則は5年間ですが、労働基準法の改正に伴う経過措置として当分の間は3年間となっています。2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金に適用され、退職金は一貫して5年間です。2020年4月1日より前に発生した古い賃金については2年間となります。
フィードバック 0 いいね数

給与の遡及請求はいつまでできますか:3年と5年の違い

給与の遡及請求はいつまでできますかという疑問に対して、未払い賃金の請求には法律上の期限が設けられています。時効が成立して請求できなくなるリスクを防ぐため、適用される期間や条件をあらかじめ確認することが重要です。

給与の遡及請求はいつまでできますか?時効の基本ルール

給与や未払い賃金、残業代の遡及請求(さかのぼって請求すること)は、法律上の原則として5年間と定められています。しかし、労[1] 働基準法の改正に伴う経過措置として、当分の間は3年間となっています。
この期間を過ぎると時効が成立し、会社に対して請求できなくなってしまうため、早めの確認が大切です。

原則5年と当分の間の特例である3年の違い

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金については、消滅時効の期間が原則5年(労働基準法第115条)に延長されました。ただ、企業の準備期間や影響を考慮し、当分の間は3年間に短縮される特例が適用されています。
なお、退職金については変更がなく、一貫して5年間の時効が維持されています。
2020年4月1日より前に発生した古い賃金については、従前の通り2年間となるため注意が必要です。 [3]

時効のカウントが始まる起算点

時効の期間を数え始めるタイミングは、本来の給与支払日の翌日からとなります。例えば、当月分の給与支払日が翌月25日の場合、時効のカウントは翌月26日から始まります。
毎月の給与はそれぞれ独立しているため、気づいたときには古い月分から順に時効を迎えて消えていくことになります。

時効の進行を止める方法と具体的な法的手続き

もし時効が迫っている場合や、会社と話し合いが進まないときは、法的な措置によって一時的に時効の進行を止めたり(完成猶予)、更新させたりすることができます。
泣き寝入りせず、適切な手順を踏むことが自分の権利を守るカギになります。

内容証明郵便による催告の効果

会社に対して文書で請求を行う「内容証明郵便による催告」を行うと、その送付から6ヶ月間に限り時効の完成が猶予されます。この猶予期間の間に、訴訟や労働審判などの本格的な法的アクションを起こす必要があります。
ただ手紙を書くだけではなく、法的な期限延命のステップとして活用されます。

支払督促や裁判上の手続き

より強力に時効を更新(リセット)させるためには、支払督促の申し立てや、労働審判、通常の訴訟を起こすといった法的手段をとる必要があります。
時効が完成間近のときは、専門家に相談しながら迅速に動くことが求められます。

過去の支払いについてさらに詳しく知りたい方は、給与の請求は過去分もできますか?の解説も参考にしてみてください。

請求項目別の時効期間とルールの比較

未払いとなっている給与の種類によって、適用される時効の期間や特例の扱いが異なります。自身の状況に合わせた確認が必要です。

通常の給与・残業代

原則5年間だが、当分の間は3年間に短縮されている

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金

月ごとに時効が進行するため、古い月分から順に消滅する

退職金

一貫して5年間(特例による3年短縮の対象外)

退職金の支払期日の翌日から起算

通常の給与よりも時効期間が長めに設定されている

通常の給与や残業代は当分の間3年という制限がある一方、退職金は5年間のままです。未払い項目ごとの違いを正しく理解し、早めに請求の準備を始めることが重要です。

残業代の未払いに気づいたAさんの対応

Aさんは、毎月数十時間ある残業代が正しく支払われていないことに気づき、過去の給与明細を確認し始めました。しかし、いつからの分が請求できるのか正確には分かっていませんでした。

最初は自分で会社に口頭で直談判したものの、「記録がない」「もう少し待ってほしい」とかわされ、時間ばかりが過ぎていきました。

焦ったAさんは、時効が迫っている部分があることを知り、内容証明郵便を使って正式に未払い賃金の支払いを請求する文書を会社に送付しました。

内容証明の効果で時効の完成が6ヶ月間猶予され、その間に弁護士を通じて労働審判を申し立てた結果、直近の3年分の未払い残業代を回収することに成功しました。

クイック要約

時効期間の基本

給与や残業代の遡及請求は原則5年ですが、当分の間は3年間に制限されています。

起算点の理解

時効は給与の支払日の翌日から1日目としてカウントされ、月ごとに時効が完成していきます。

時効の完成猶予

期限が迫っている場合は、内容証明郵便の送付や法的措置によって一時的に時効を止めることができます。

拡張された詳細

給与の時効はいつから数え始めますか?

時効の起算点は、本来給与が支払われるはずだった日の翌日となります。例えば25日払いの場合は26日からカウントが始まります。

2020年4月より前の未払い給与も3年または5年で請求できますか?

2020年4月1日より前に発生した古い賃金については、従前の通り2年間の時効が適用されるため注意が必要です。

時効がもうすぐ切れそうなときはどうすればいいですか?

内容証明郵便による催告を行って一時的に時効を猶予させるか、訴訟や支払督促などの法的措置をとることで時効の進行を止めることができます。

情報ソース

  • [1] Mhlw - 給与や未払い賃金、残業代の遡及請求(さかのぼって請求すること)は、法律上の原則として5年間と定められています。
  • [3] Mhlw - 2020年4月1日より前に発生した古い賃金については、従前の通り2年間となるため注意が必要です。