技能実習生の途中帰国の費用は誰が負担するのでしょうか?
技能実習生 途中帰国 費用:誰が負担すべきか
途中で帰国する場合の技能実習生 途中帰国 費用 誰が負担すべきかは、企業の運営において重要です。本人へ経済的義務を課すことは認められず、トラブルや法的処分を避けるためにも正しい知識が必要です。円滑な帰国手続きのために、費用負担の原則について確認を進めていきましょう。
技能実習生の途中帰国費用:法律が定める負担の原則
結論から申し上げます。技能実習生が本人の事情や企業の都合などで契約期間の途中で帰国する場合、その旅費(航空券代など)は原則として受入れ企業(実習実施者)または監理団体が負担しなければなりません。これは、技能実習生の帰国に際して、本人に金銭的な負担を負わせてはならないという法的ルールに基づいています。 [1]
多くの受入れ企業が「実習生の勝手な都合で帰るのになぜ会社が払うのか」と不満を抱くのは、正直なところ当然の反応でしょう。しかし、ある一つの法的解釈を誤ると、後に多額の賠償金問題や実習計画の取り消しといった致命的なリスクに発展する可能性があります。そのリスクの正体については、後述する「念書の罠」のセクションで詳しく解説します。まずは、この「企業負担」という原則がいかに強力なものであるかを理解する必要があります。
なぜ実習生に請求できないのか?技能実習法による厳格な規定
技能実習法およびその運用要領では、帰国旅費について明確な基準が設けられています。実習実施者または監理団体は、技能実習計画が終了した際、あるいは途中で終了した場合であっても、実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じなければなりません。これには、帰[3] 国のための航空券の確保とその費用の全額負担が含まれます。
技能実習制度における帰国費用の平均額は、東南アジア諸国(ベトナム、インドネシア等)への片道航空券で約60,000円から100,000円程度ですが、これを実習生に負担させることは「不当な金銭の徴収」とみなされます。私の知るケースでは、[2] 実習生の技能実習生 帰国費用 自己都合による帰国だからと航空券代を給与から天引きした企業が、後の調査で行政処分を受けた例もあります。胃が痛くなるような厳しい現実ですが、法律は実習生を「労働者」として保護すると同時に、その帰国を「企業の義務」として位置づけているのです。
一方で、実習生の失踪や行方不明となった場合については、物理的に帰国措置を講じることが不可能なため、この義務は免除されます。しかし、本人が目の前にいて「帰りたい」と言っている以上、企業は支払いを拒否できません。
例外はある?「一時帰国」と「途中帰国」の境界線
基本的には企業負担ですが、唯一の例外となり得るのが「一時帰国」です。これは、実習を継続する意思があり、冠婚葬祭などの個人的な理由で短期間だけ母国へ戻るケースを指します。この場合、往復の旅費については本人負担とすることが可能です。
しかし、そのまま実習に戻らず途中帰国に切り替わった場合は、再び「技能実習生 途中帰国 費用 誰が負担」という問題が浮上します。実習を継続するつもりでいたが、結果的に戻れなくなったという曖昧な状況では、どちらが費用を負担すべきかというトラブルが頻発します。実務上は、一時帰国の前に「戻ってこない場合の旅費の取り扱い」を明確にしておく必要がありますが、ここでも実習生から事前に費用を預かる(保証金)行為は固く禁じられています。覚悟が必要です。法律は驚くほど実習生側に有利に作られているのです。
自己都合帰国の具体例とその扱い
例えば、以下のようなケースでも実習生 途中帰国 企業負担が求められます。 (1) 実習生がホームシックにかかった。 (2) 母国の家族の看病が必要になった。 (3) 本人が仕事に向いていないと判断して辞めたいと言い出した。これらは全て、法的には「円滑な帰国のための措置」が必要なケースに該当します。理不尽に感じるかもしれませんが、こうしたリスクも含めて「実習生を受け入れるコスト」として計上しておくのが、現代の適正な経営判断と言えるでしょう。
「念書」を書いてもらえば大丈夫?よくある勘違いと法的リスク
冒頭で触れた法的リスクの正体は、実習生との合意書(念書)の無効性です。「自己都合で帰国する場合は航空券代を本人が負担することに同意します」という書面を作成し、実習生にサインをさせたとしても、その書類は法的に一切の効力を持ちません。
それどころか、こうした書面を作成すること自体が、技能実習法違反の証拠となり得ます。外国人技能実習機構(OTIT)の監査が入った際、こうした無効な書面が発見されると、「不当な契約の締結」と判断され、実習実施者としての認定を取り消されるリスクがあります。これは企業にとって、今後数年間は外国人を雇えなくなるという破滅的な事態を意味します。良かれと思って作成した「公平なはずの約束」が、企業の首を絞める結果になるのです。
私は以前、法務担当者としてこうした書類の整理に追われたことがありますが、どれだけ丁寧に説明したつもりでも、公的な監査の場では「強制的に書かされたのではないか」という疑念を払拭するのは至難の業でした。シンプルなルールを守ること。それが最大の防衛策です。
特定技能制度との違い:費用負担ルールの比較
技能実習から特定技能へ移行した場合、この技能実習法 帰国旅費 負担のルールは大きく変わります。特定技能はより「対等な雇用関係」に近いため、帰国費用の負担に関する義務は緩和されています。制度の選択に迷っている企業にとって、このコスト構造の違いは極めて重要です。
技能実習と特定技能における帰国費用負担の比較
制度によって企業の義務範囲は異なります。将来的な受け入れ体制を検討する際の参考にしてください。技能実習制度
• 実習継続が前提なら本人負担も可能
• 理由を問わず一切認められない(法律で禁止)
• 行政処分、技能実習計画の認定取り消しなど
• 実習実施者(企業)または監理団体が全額負担
特定技能制度(推奨:コスト柔軟性)
• 福利厚生として企業が負担するなどのアレンジが可能
• 自己都合の場合は本人の負担とすることが可能
• 本人が旅費を支払えない場合に限り、企業が立て替える義務がある
• 原則として本人が負担(契約により異なる)
技能実習制度は「途上国への技術移転」という国際貢献を目的としているため、実習生の保護が極めて強力です。一方、労働力確保を主眼とした特定技能では、一般的な日本人雇用に近い費用分担が認められています。愛知県の製造業社での出来事:突然の「結婚帰国」騒動
愛知県内の製造工場で働く2年目の実習生グエンさんは、ある日突然「ベトナムにいる恋人と結婚したいので来週辞めて帰る」と言い出しました。社長の田中さんは、彼が中心戦力として育っていたこともあり、大きなショックを受けました。
田中さんは「自分の都合で急に辞めるのだから、飛行機代くらい自分で払ってくれ」とグエンさんに伝えました。グエンさんも納得した様子で、自分でチケットを予約しようとしましたが、手持ちの現金が足りず、結局会社が立て替える形で話が進みそうになりました。
しかし、監理団体の職員から「たとえ本人の合意があっても、企業が負担しないと法律違反になり、最悪の場合、他の実習生も受け入れられなくなる」と厳しく指摘されました。田中さんは納得がいかないまま、何時間も事務所で一人、怒りと虚しさに耐えながら法律の条文を読み返しました。
最終的に、会社が10万円の航空券代を全額負担しました。グエンさんは笑顔で帰国しましたが、田中さんはこの経験から「制度の脆さ」を痛感。それ以来、実習生との面談回数を月2回に増やし、帰国リスクを早期に察知する体制を構築した結果、その後の途中帰国者はゼロになりました。
さらに詳しく
実習生が「自分で払うから帰らせてほしい」と懇願した場合でも企業負担ですか?
はい。本人の希望や合意があっても、企業が負担しなければなりません。実習生には経済的な力がないことが前提の制度であるため、法的には「本人の意思による自己負担」という概念自体が認められにくいのが現状です。
航空券代をボーナスや退職金から相殺することはできますか?
原則として認められません。給与や手当は「全額払いの原則」があり、帰国旅費という別の名目の費用を勝手に天引きすることは労働基準法にも抵触する恐れがあります。非常に理不尽に感じますが、別個に扱う必要があります。
2026年から始まる「育成就労制度」では費用負担はどうなりますか?
新制度では、受け入れ時の初期費用の分担など、企業側の負担を軽減する仕組みが検討されています。しかし、帰国費用に関しては引き続き、適正な管理の観点から企業や監理団体の関与が強く求められる方針は変わらない見込みです。
記事の要約
途中帰国旅費は「企業の義務」と割り切る法律上、どのような理由であれ実習生に負担させることはできません。年間予算に一定の「帰国予備費」を組み込んでおくことが健全な経営に繋がります。
無効な「念書」は逆効果になる本人負担に合意させる書面は法的効力がなく、行政処分の証拠になるだけです。書類作成よりも、日々のコミュニケーションで帰国願望を早期察知する方が重要です。
制度の移行(特定技能)を検討する帰国費用などのコスト管理をより柔軟に行いたい場合は、実習終了後に特定技能へ移行してもらうことで、法的な制約を緩和できる可能性があります。
本記事は一般的な法的知識に基づく情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。技能実習制度に関する判断や具体的なトラブル対応については、必ず管轄の外国人技能実習機構(OTIT)または弁護士等の専門家にご相談ください。
参照元
- [1] Myanmarunity - 技能実習生の帰国に際して、本人に金銭的な負担を負わせてはならないという法的ルールに基づいています。
- [2] Kokusai-sangyou - 技能実習制度における帰国費用の平均額は、東南アジア諸国(ベトナム、インドネシア等)への片道航空券で約60,000円から100,000円程度ですが、これを実習生に負担させることは「不当な金銭の徴収」とみなされます。
- [3] Linola-partners - 技能実習計画が終了した際、あるいは途中で終了した場合であっても、実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じなければなりません。
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