特定技能1号の外国人を雇用して退職したらどうなる?

0 閲覧数
特定技能1号の外国人スタッフが退職する際の手続きにおいて、退職から3ヶ月以内に新しい就職先が見つからないと、在留資格の取り消し対象になるリスクが存在します。そのため、企業は退職を決めた時点で、速やかに新しい職場探しを支援する姿勢が必要です。この対応は、企業と外国人の双方にとって、トラブルを避けるための最善の策となります。
フィードバック 0 いいね数

特定技能1号 外国人 退職 手続き:リスクと支援

退職に伴う法的な届出義務と契約関係の解消は、企業にとって重要な管理項目です。特に特定技能1号の外国人スタッフが退職する際の手続きにおいては、次の就職先が決まらない場合に生じる在留資格の取り消しリスクへ注意が必要です。円滑な退職を実現するため、双方にとって適切な対応を検討してください。

特定技能1号の外国人が退職する場合、何が起こるのか?

特定技能1号の外国人が退職すると、雇用契約だけでなく、登録支援機関への委託契約や、出入国在留管理庁への届出など、複数の手続きが連鎖的に発生します。特にお一人だけを雇用していて支援を委託していた場合、支援委託契約は自動的に終了し、所定の届出が必要になることがほとんどです。あわてて手続きを誤ると罰則のリスクもあるため、冷静に確認しましょう。

特定技能 退職 登録支援機関 届出の基本ルール

登録支援機関に支援をすべて委託していた場合、外国人が退職してその支援対象者がいなくなれば、支援委託契約を継続する根拠が失われるため、契約は終了となります。この際、最も注意すべきなのが「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」の提出です。特定技能外国人の受け入れに関する変更が発生した場合、受入れ機関(企業)は必ず出入国在留管理庁へ報告しなければなりません。これを怠ると、次回の更新や新規の受け入れに悪影響を及ぼす可能性があります。

退職手続きで企業がやるべきこと

まず、退職の意思が固まったら、速やかに雇用契約の解除手続きを進めましょう。特定技能の場合、雇用契約の終了日から14日以内に出入国在留管理庁へ「特定技能外国人の受入れ困難に係る届出」等の所定の書式を提出する必要があります。この届出は、外国人が不法就労状態になるのを防ぐための重要なプロセスです。なお、退職後に別の企業へ転職する場合、新しい企業で特定技能の在留資格が継続できるように書類面で協力することも企業としての責任となります。

支援委託契約 終了 届出書はどう書く?

届出書には、誰がいつ退職したのか、支援委託契約をいつ終了するのかを明記します。書き方自体は決して複雑ではありませんが、提出先を間違えたり、期限を過ぎたりしないことが肝心です。届出書は、管轄の地方出入国在留管理官署へ持参するか、郵送、あるいはオンラインシステムを利用して提出できます。私自身、最初は複雑そうだと感じましたが、マニュアルを一つずつ確認すれば難しくはありません。

退職後の対応でよくある不安とトラブル

特定技能1号の外国人が退職した後の対応で、企業が最も気にするのは「次の就職先が決まらないまま在留期間が過ぎてしまうこと」です。特定技能外国人は、退職から一定期間(通常3ヶ月)新しい就職先が見つからないと、在留資格の取り消し対象になるリスクがあります。そのため、企業とし[1] ては退職を決めた時点で、早めに次の職場探しを支援する姿勢を見せることが、双方にとってトラブルを避ける最善の策です。

また、不法就労状態にならないかも心配な点です。もし本人が何も手続きせずに日本に留まれば、雇用側も責任を問われる可能性があります。離職票の発行や、在留資格に関連する証明書の手続きは迅速に行いましょう。これが、お互いの信頼を守るための最後の一仕事になります。

退職後の流れが気になる方は、特定技能で退職後帰国する場合の手続きは?も確認してみてください。

支援体制による退職後の対応比較

自社支援か、登録支援機関への委託かによって、退職時の事務負担は大きく異なります。

自社支援(登録支援機関なし)

  1. 雇用契約解除の届出のみで完結
  2. 外部への委託費は不要
  3. 担当者がすべて書類作成・提出を行う

登録支援機関へ委託

  1. 雇用解除に加え、支援委託契約終了の届出が必要
  2. 委託契約に基づく費用が発生
  3. 支援機関がアドバイスや作成補助をしてくれる
自社支援の場合は直接的な手続きのみですが、登録支援機関を利用している場合は、機関との契約解除手続きが追加されます。委託しているからといって企業側の届出義務がなくなるわけではないので注意が必要です。

初めての特定技能外国人退職を経験したA社の事例

A社では、特定技能1号の外国人スタッフが個人的な事情で突然退職することになり、人事担当者は非常に焦りました。初めてのケースで、何をどこまで届けるべきか全くわかっていなかったからです。

まず、登録支援機関に連絡して支援委託契約の終了を確認しましたが、その際「出入国在留管理庁への届出をしないとペナルティがある」と厳しく言われました。担当者は、急いで書類を揃え始めましたが、離職票との整合性が合わず一度不備を指摘されました。

そこで担当者は、特定技能の届出に詳しい専門家に相談し、まず雇用契約の解除通知を作成してから、それに基づいた変更届出書を作成するという順序を学びました。

結果として、退職から10日以内にすべての届出を完了させました。この経験からA社は、退職時のチェックリストを作成し、次回の受け入れに向けた準備を整えることができました。

迅速な解答

退職の届出を忘れるとどうなりますか?

届出を怠ると、出入国在留管理庁からの指導や、最悪の場合、次回の特定技能外国人の受け入れが制限される可能性があります。手続きの義務は企業にあります。

外国人が退職届を出さずに消えた場合は?

すぐに「特定技能外国人の受入れ困難に係る届出」を提出してください。連絡が取れない旨を記載し、行方不明であることを速やかに報告する必要があります。

退職後の転職先について企業はどこまで関与しますか?

義務ではありませんが、在留資格の継続を円滑にするため、離職票の発行など事務的な手続きは迅速に行うことが推奨されます。良質な関係を保つためにも誠実な対応が大切です。

次のステップ

届出期限を厳守する

退職から14日以内に必ず出入国在留管理庁へ所定の届出を行う必要があります。

登録支援機関との契約終了手続き

委託先があれば必ず契約終了の通知と、それに伴う届出を行ってください。

転職先との連携

特定技能の在留資格維持のために、迅速な書類手続きで外国人をサポートしましょう。

本記事は一般的な特定技能の制度に関する情報提供を目的としており、特定のケースにおける法的な助言ではありません。個別の状況や最新の法改正については、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトや専門の行政書士等の専門家へご相談ください。

参考資料

  • [1] Visa-sos - 特定技能外国人は、退職から一定期間(通常3ヶ月)新しい就職先が見つからないと、在留資格の取り消し対象になるリスクがあります。