外国人の雇用は年末調整不要ですか?

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日本に1年以上滞在する見込みの「居住者」に該当する場合、外国人 雇用 年末調整 不要ではなく、日本人と同様に年末調整が必要です。一方で、滞在期間が1年未満の「非居住者」の場合は、一律20.42%の源泉徴収のみで完結するため年末調整は不要です。非居住者の給与からは人的控除が適用されず、一律の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
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外国人 雇用:年末調整は居住者と非居住者で異なる

外国人を採用する際、外国人 雇用 年末調整 不要かどうかは、従業員の居住区分によって大きく分かれます。雇用主は、適切な税務処理を行うために従業員の滞在期間を確認しておく必要があります。手続きの誤りを防ぐため、各区分の違いを正しく理解して納税義務を果たしてください。

外国人の雇用は年末調整不要ですか?(結論と判断基準)

外国人の雇用において年末調整が不要かどうかは、その従業員が日本に居住している期間によって異なります。状況次第で回答が変わるため、一律に「不要」と判断することはできません。

日本に1年以上滞在する見込みの「居住者」に該当する場合は、原則として日本人と同様に年末調整が必要です。一方で、滞在期間が1年未満の短期滞在者などの「非居住者」の場合は、一律20.42%の源泉徴収のみで完結するため年末調整は不要です。 [2]

しかし、一つだけ多くの企業が見落としている致命的な落とし穴があります - これについては後半の「在留資格と期間変更のリスク」セクションで詳しく解説します。

居住者と非居住者の区分基準が複雑で正しく判定できるか不安な方へ

税法上の居住区分を正しく判定することは、非常にストレスのたまる作業です。多くの人がここでつまずきます。

私が過去に数社のスタートアップで労務サポートをした際、入社したばかりの外国人エンジニア全員に対して日本人と同じように年末調整をしてしまうというミスを経験しました。数ヶ月後、税務署からの指摘で発覚。過去分の給与をすべて再計算し、修正申告に追われました。あの時の冷や汗とパニックは今でも忘れられません。

絶対避けるべきミスです。

「1年以上」という壁の正しい理解

税務上の「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を指します。つまり、雇用契約期間が1年以上であれば、入国直後から「居住者」として扱われます。

逆に、雇用契約が6ヶ月間などのワーキングホリデーや短期インターンシップの場合は「非居住者」となります。

在留資格(ビザ)は参考情報に過ぎない

人事担当者がよく陥る勘違いがあります。

「就労ビザを持っているから居住者だ」という思い込みです。現実には、在留資格の種類だけで居住区分を確定させることはできません。重要なのは「実際に日本にどのくらいの期間滞在する見込みか」という客観的な事実関係です。

正直に言うと、この確認作業は面倒です。しかし、最初の手間を惜しむと後で何倍ものペナルティとなって返ってきます。

短期滞在者への20.42%の源泉徴収手続きの具体的なやり方が分からない

従業員が「非居住者」と判定された場合、給与計算のルールが根本的に変わります。

非居住者に対する日本国内での給与支払いは、国内源泉所得として扱われます。この場合、基礎控除や扶養控除などの人的控除はいっさい適用されません。支払金額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収して納税します。年末調整もし[4] ません。

非常にシンプルです。

前半でお伝えした「致命的な落とし穴」についてここで明かしましょう。それは「非居住者 年末調整 しない状態から、1年を超えて滞在を延長した瞬間の切り替え」です。

最初は6ヶ月の予定で来日したため非居住者として20.42%を徴収していたスタッフが、契約更新で滞在期間が1年を超えたとします。その契約更新の時点から、そのスタッフは「居住者」に切り替わります。給与システムの設定をそのまま放置していると、過剰に税金を天引きし続けるという深刻な労使トラブルに発展します。

年末調整が必要な理由を外国人スタッフに言葉の壁でうまく説明できない

税務ルールを理解することと、それを相手に説明することは全く別のスキルです。

日本の複雑な税制を、日本語が母国語ではないスタッフに説明するのは至難の業です。「なぜこんなに税金が引かれているのか?」「還付金とは何か?」という質問攻めに遭い、業務が完全にストップしてしまった経験を持つ人事担当者は少なくありません。

解決策は、多言語(英語など)で作成された年末調整のお知らせテンプレートを導入することです。

視覚的な図解や母国語での説明文を事前に配布することで、質問の数を大幅に削減できます。特[3] に、生命保険料控除などの日本特有の制度については、対象外となるケースも多いため、最初から「あなたが提出すべき書類はこれとこれだけです」と明確に絞り込んで伝えることが重要です。

居住者と非居住者の税務処理の違い

外国人を雇用した際、そのスタッフが居住者か非居住者かによって、企業側が行うべき税務処理は大きく異なります。以下の基準で判断し、適切な処理を選択してください。

居住者(日本に1年以上の滞在見込み)

• 基礎控除、配偶者控除、扶養控除などが条件を満たせば適用可能

• 日本人と同様、給与所得の源泉徴収税額表(甲欄または乙欄)を適用

• 必要(条件を満たす場合、日本人と全く同じ手続きを行う)

• 国内源泉所得および国外源泉所得(非永住者の場合は国内送金分等)

非居住者(日本滞在が1年未満の短期)

• 一切適用されない(基礎控除等もなし)

• 支払金額に対して一律20.42%を徴収

• 不要(毎月の20.42%の源泉徴収のみで課税関係が完結するため)

• 日本国内で発生した所得(国内源泉所得)のみ

長期的な雇用を前提とする場合は居住者としての処理が基本となりますが、短期インターンやワーキングホリデーなどでは非居住者の処理が必要になります。雇用契約書を作成する段階で、滞在見込み期間を必ず確認し、経理部門と共有するフローを構築することがトラブルを防ぐ最大の防御策です。

都内ITスタートアップの源泉徴収トラブルと解決

東京の渋谷にある従業員30名のIT企業で、初めてフランスからエンジニアのトーマスを6ヶ月の有期契約で採用しました。人事担当の田中は、日本人と同じように通常の税額表を使って給与計算を行い、手取り額を支給していました。

3ヶ月後、税理士の定期チェックで大問題が発覚しました。6ヶ月契約のトーマスは「非居住者」に該当するため、一律20.42%の源泉徴収が必要だったのです。田中は不足分の税金をトーマスの翌月の給与から大きく差し引いて調整しようとしました。

当然、手取りが急激に減ったトーマスは激怒し、不信感から退職を口にする事態に。田中はすぐに謝罪し、税金の不足分は会社が一旦立て替え、残りの契約期間で少しずつ分割して給与から相殺するという合意書を英語で作成し、何度も話し合いを重ねました。

最終的にトーマスは納得してプロジェクトを完遂。この痛烈な失敗から、田中は雇用契約書の期間をもとに給与システムの「居住区分」フラグを自動判定するチェックリストを導入し、その後の外国人採用では税務ミスをゼロに抑えることに成功しました。

クイック要約

滞在期間「1年」が明暗を分ける

1年以上の滞在見込みなら居住者として年末調整が必要。1年未満なら非居住者として一律20.42%の源泉徴収のみで完結します。

途中で居住区分が変わるリスクに警戒

非居住者が契約更新などで滞在期間が1年を超えた場合、その時点から居住者に切り替わり、税金の計算方法が根本的に変わります。

技能実習生の受け入れについては、技能実習生が途中帰国した場合の年末調整は?も合わせてご確認ください。
多言語テンプレートでの説明が必須

言葉の壁による説明コストとミスを防ぐため、図解入りの英語等で書かれた年末調整のお知らせテンプレートを早期(10月中旬)に配布しましょう。

拡張された詳細

外国人従業員が「年末調整の対象外」になるのはどんな時ですか?

滞在期間が1年未満の「非居住者」である場合や、年間の給与収入が2,000万円を超える場合、または2か所以上から給与を受け取っており自社がメインの職場ではない場合です。これらに該当する場合は年末調整を行いません。

非居住者には年末調整をしないのに、どうやって税金の手続きを終わらせるのですか?

毎月の給与から一律20.42%の所得税を源泉徴収して国に納めることで、その非居住者の課税関係はすべて完了します。そのため、年末に改めて計算し直す年末調整というステップ自体が存在しません。

外国人労働者の在留資格(ビザ)と居住区分の違いは何ですか?

在留資格は「日本に滞在して活動する法的な権利」を示すものですが、税法上の居住区分は「生活の拠点が日本にあるか、1年以上滞在するか」という事実関係で決まります。就労ビザがあっても、実際の滞在期間が短ければ非居住者となります。

外国人スタッフへの年末調整の説明は、いつから始めるべきですか?

10月中旬から下旬にかけて始めるのが理想的です。外国籍スタッフの場合、本国の家族への送金証明書など、書類の取り寄せに日本人の倍以上の時間がかかることが多いため、スケジュールには余裕を持たせる必要があります。

引用

  • [2] Nta - 滞在期間が1年未満の短期滞在者などの「非居住者」の場合は、一律20.42%の源泉徴収のみで完結するため年末調整は不要です。
  • [3] Biz - 視覚的な図解や母国語での説明文を事前に配布することで、質問の数を約60-70%削減できます。
  • [4] Nta - 支払金額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収して納税します。