特定技能外国人の一時帰国は通算期間に含まれますか?

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特定技能 一時帰国 通算期間には、外国人が日本を出国している期間も含まれます。
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特定技能 一時帰国 通算期間: 出国期間の算入

特定技能制度における在留資格の仕組みや期間管理について事前に確認することで、トラブルを防ぎ適切に日本で就労を継続できます。正確な知識の習得は特定技能 一時帰国 通算期間において非常に重要となります。

特定技能外国人の一時帰国は通算期間に含まれますか?

特定技能外国人が再入国許可やみなし再入国許可を利用して一時帰国している期間は、特定技能1号の在留資格を有している状態であるため、通算在留期間に含まれます。一時帰国をしたからといって、上限5年のカウントが伸びたりリセットされたりすることはありません。

特定技能1号の通算期間における基本ルール

特定技能1号制度を利用するにあたって、在留期間の計算方法やルールの全体像を把握しておくことは極めて重要です。起算日や含まれる期間の定義を誤ると、意図せぬ不法滞在リスクにつながる可能性があります。

起算日と上限期間の仕組み

特定技能1号の通算在留期間は原則として最大5年と定められています。その計算のスタート地点となる起算日は、特定技能1号 一時帰国 期間 算入や上陸許可日、または在留資格変更許可日(在留カードを受け取った日)から計算されます。この5年という上限は、日本国内に物理的に滞在している日数ではなく、在留資格を保有している期間全体の総数としてカウントされます。

通算対象に含まれる期間の範囲

日本での滞在期間だけでなく、休暇や私用による一時帰国、さらには失業期間や転職活動期間などもすべて通算対象となります。つまり、母国へ数週間あるいは数ヶ月間帰国している間であっても、特定技能1号の資格が有効である限り、特定技能 通算在留期間 5年 計算を進め続けることになります。この点は、多くの関係者が誤解しやすいポイントです。

一時帰国を挟む場合の注意点とリスク管理

一時帰国の期間を除外して計算ミスをしてしまうと、知らずに5年を超えて滞在し不法滞在になる恐れがあります。正確な期間を確認したい場合は、出入国在留管理庁の制度に関するQ&Aや、特定技能 再入国 出国期間 カウントなどを通してパスポートの出入国スタンプなどで履歴を管理する必要があります。

現場の管理担当者や本人にとって、残り日数の正確な把握は死活問題です。「少し長めの休暇を取ったから、その分期限が延びるだろう」という思い込みは禁物です。実際の在留履歴とパスポートのスタンプを定期的に突き合わせ、ミスを防ぐ仕組みづくりが欠かせません。

特定技能1号における滞在期間のカウント状況比較

特定技能外国人の在留期間管理において、どのような状況が通算期間に含まれるのか、その違いを整理します。

日本国内での通常勤務期間

• 原則として上限5年の枠内で着実に消化される

• 特定技能1号の在留資格を保有し稼働中

• 通算期間に含まれる

休暇や私用による一時帰国期間

• 帰国期間によって5年の上限が延長されることはない

• 再入国許可等により資格を維持した一時出国

• 通算期間に含まれる

失業・転職活動期間

• 次の就職先が決まるまでの期間も上限に含まれるため早めの対応が必要

• 在留資格を有している状態でのブランク

• 通算期間に含まれる

このように、日本国内にいるか海外に一時帰国しているかに関わらず、特定技能1号の在留資格が継続している期間はすべて通算5年の対象となります。そのため、スケジュール管理には十分な注意が必要です。

ベトナム人技能員グエンさんのケース

ベトナム出身のグエンさんは、製造業の特定技能1号として日本で働き始めてから3年が経過していました。母親の体調不良のため、母国へ2ヶ月間の一時帰国を計画しました。

当初、グエンさんは「2ヶ月間日本を離れるのだから、5年の上限期限もその分後ろにずれ込むだろう」と思い込んでおり、期限管理について深く考えていませんでした。

しかし、受入れ企業の担当者が在留管理のルールを再確認したところ、一時帰国中も在留資格が有効であるため5年のカウントは進み続けることが判明しました。

この気づきのおかげで、グエンさんと企業は正確な残り期間を把握でき、焦ることなく特定技能2号への移行準備を計画通りに進めることができました。

記事の要約

一時帰国中も期間は進行する

再入国許可による一時帰国期間は、特定技能1号の通算5年の上限から除外されず、そのままカウントされ続けます。

起算日と履歴の正確な管理

上陸許可日または在留資格変更許可日を起算点とし、パスポートのスタンプなどで日数を正確に把握することが不法滞在を防ぐ鍵となります。

さらに詳しく

一時帰国をすると特定技能の5年の期限はリセットされますか?

リセットされることはありません。再入国許可等を利用して一時帰国している期間も特定技能1号の在留資格を有している状態とみなされるため、通算期間にしっかりと含まれます。

特定技能外国人の雇用に関する疑問をお持ちの方は、特定技能外国人の帰国費用は本人負担ですか?をご確認ください。

失業中や転職活動中の期間も通算期間に含まれますか?

はい、含まれます。日本国内での在留資格が継続している失業期間や転職活動期間も、原則として上限5年の通算対象期間として計算されます。

正確な残り在留期間はどのように確認すればよいですか?

出入国在留管理庁の制度に関するQ&Aを確認するほか、手元の在留カードやパスポートに押された出入国スタンプの履歴を照合して正確に管理する必要があります。