特定技能外国人の帰国費用は本人負担ですか?

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特定技能外国人 帰国費用 本人負担の原則として、帰国旅費やそれに伴う費用は原則として外国人の本人が負担する仕組みとなっています。ただし、受入企業が負担する規定や契約上の取り決めが存在する場合もあります。雇用契約書や雇用条件書の内容を事前に確認することが重要です。
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特定技能外国人 帰国費用 本人負担の原則と企業負担の条件

特定技能外国人 帰国費用 本人負担に関するルールを正しく理解することは、不当な費用のトラブルを防ぐために重要です。雇用契約上の取り決めや受入企業の対応方針を事前に把握し、双方の認識のズレを防ぐための詳細を確認しましょう。

特定技能外国人の帰国費用は本人負担ですか?

特定技能外国人の契約終了後の帰国費用は、原則として本人の負担となります。しかし、本人が経済的な理由などで費用を支払うことができない場合には、例外的に受入れ企業である特定技能所属機関がその費用を負担しなければならないルールが定められています。
実際の現場では、誰がどこまで支払うべきか判断に迷うケースも少なくありません。

帰国費用の基本原則と企業の例外的な義務

法律上の原則として、日本で就労した外国人が契約満了や解雇などにより母国へ帰る際の旅費は、本人が用意するのが基本です。ただ、受入れ企業には外国人が円滑に出国できるように必要な措置を講じる義務があります。
そのため、本人が自費での帰国をどうしても叶えられない状況に陥ったとき、企業側が代わりにチケットを手配したり費用を肩代わりしたりしてサポートしなければなりません。

受入れ企業が外国人労働者の受け入れ初期にこの規定で戸惑うことは少なくありません。契約終了後だからといって、企業がすべての責任を簡単に免れるわけではありません。
労働者が困窮して取り残された場合、適切なサポートを行うことは法的義務の遵守だけでなく、将来的な大きな法的リスクを防ぐためにも不可欠です。

一時帰国と本帰国における費用の違い

契約終了に伴う本帰国と、私的な理由による一時帰国では費用のルールが大きく異なります。休暇を利用して一時的に母国へ戻る場合の航空券代や諸経費は、基本的に全額本人の自己負担となります。
企業側が特定技能 一時帰国 費用 誰が払うかといった一時帰国の費用まで肩代わりする義務はありません。

給与からの勝手な天引きは認められるのか

将来の帰国費用をあらかじめ確保するという名目で、毎月の給与から勝手に現金を天引きすることは原則として認められません。事前の合意や正当な手続きがないまま給与を差し引く行為は労働基準法違反に問われるリスクがあります。
トラブルを防ぐためには、費用負担に関するルールを雇用の初期段階で明確に合意しておくことが重要です。

費用負担をめぐる具体的なトラブルを防ぐために

現場でよくある失敗として、事前の取り決めを曖昧にしたまま契約終了を迎えてしまうケースが挙げられます。本人に支払い能力があるかどうかの確認が遅れると、出国直前になって連絡が取れなくなったり、会社と労働者の間で言い争いになったりします。
あらかじめ状況を把握し、早めに相談窓口や支援機関へ確認を取るのが安全です。

帰国費用における負担区分の比較

特定技能外国人の移動にかかる費用は、帰国の目的や本人の状況によって誰が支払うべきかが異なります。主なケースごとの違いを整理します。

契約終了に伴う本帰国(本人に支払い能力あり)

- 本人の貯蓄や退職金などで精算できるか早めに確認する

- 原則として本人が全額を支払う

- 円滑な出国に向けた手続きのサポートや航空券手配の協力

契約終了に伴う本帰国(本人が支払い不能)

- 例外的な対応となるため、資力がない証明や状況証拠を整理しておく

- 受入れ企業(特定技能所属機関)が負担する

- 帰国旅費の肩代わりおよび確実な出国措置の実行

プライベートな一時帰国

- 社内規定に基づく申請手順をきちんと踏む必要がある

- 全額本人の負担となる

- 休暇の承認やスケジュール調整のみ

基本的には本人が支払うルールですが、本人の資力不足という例外が発生した瞬間に企業の義務へと切り替わります。この境界線を正しく理解しておくことがトラブル回避の鍵となります。

製造業企業A社と特定技能外国人スタッフの事例

地方の製造業で働く特定技能外国人の男性が、3年の契約満了を迎えて母国へ戻ることになりました。本人は当初自分で航空券を買う予定でしたが、予期せぬ出費が重なり、出国直前になって手元にお金がほとんどない状態に陥りました。

担当者はパニックになり、給与から強引に天引きしようかと考えましたが、法律上の問題があることに気づき直前で踏みとどまりました。連絡ミスや確認不足から、社内では大きな緊張が走りました。

冷静になってルールを見直し、本人の預金残高や直近の収入状況を詳細に確認したところ、確かに自力での帰国が不可能な状態であることが判明しました。そこで規定に基づき、企業側が一時的に帰国費用を立て替えて航空券を手配することに決めました。

無事に送り出すことができ、その後の行政手続きもスムーズに完了しました。この経験から、企業側は契約終了の2ヶ月前には必ず本人の帰国意思と資金計画を確認する体制を整え、同様の混乱を未然に防ぐようになりました。

特定技能外国人の渡航費に関する疑問がある方は、特定技能外国人の渡航費は誰が負担するのですか?の記事も参考にしてください。

習得すべき内容

原則は本人負担

契約終了後の帰国費用は、基本的には外国籍の本人が支払うことになっています。

例外的な企業の義務

本人がどうしても支払えない場合、受入れ企業が責任を持って費用を負担しなければなりません。

事前の確認が不可欠

給与からの勝手な天引きを避け、契約終了のタイミングで早めに本人の資金状況を確認することが重要です。

追加情報

契約終了後の帰国費用は必ず本人が払うものですか?

原則として本人の負担ですが、本人が経済的な理由で支払えない場合には受入れ企業が負担するルールになっています。状況に応じた確認が必要です。

一時帰国のときの飛行機代も会社が払ってくれますか?

プライベートな理由による一時帰国の費用は、基本的に全額本人の負担となります。企業の負担義務はありません。

給料から勝手に帰国用のお金を天引きしても大丈夫ですか?

事前の合意や正当な根拠がないまま給与から勝手に天引きすることは認められない場合があります。トラブルになりやすいので注意してください。