特定技能で一時帰国して退職したらどうなる?
特定技能の退職:脱退一時金から引かれる税額
退職して帰国する際、特定技能 一時帰国 退職 どうなるかという疑問を持つ方は多くいます。脱退一時金を申請する際には、税金が差し引かれる点に注意が必要です。誤解を避けて正確な制度内容を知ることで、帰国後の手続きをスムーズに進め、権利を適切に行使しましょう。
特定技能で一時帰国して退職する場合の全体的な影響と手続き
特定技能の在留資格で働く外国人が一時帰国に合わせて退職する場合、その影響は金銭面、在留資格面、そして将来の年金受給権など多岐にわたります。この状況は単なる休暇のための帰国とは異なり、日本での生活基盤を一旦リセットする手続きを伴うため、慎重な判断が必要です。実は、多くの人が見落としがちな「ある落とし穴」が存在します。これを知らずに帰国すると、本来受け取れるはずの数十万円単位の現金を失うことになりかねません。その詳細については、後半の「所得税還付の仕組み」のセクションで詳しく解説します。
退職と帰国が重なる場合、主に3つの大きな変化が起こります。1つ目は厚生年金の「脱退一時金」の受給資格が得られること、2つ目は出入国在留管理局への届出義務が発生すること、そして3つ目は再入国して再び同じ条件で働くことが難しくなる可能性があることです。特に、特定技能1号は通算で5年という上限があるため、一度リセットして再入国する際、残りの期間がどれだけあるかを正確に把握しておく必要があります。正直に言うと、手続きの順番を一つ間違えるだけで、数ヶ月分の給料に匹敵する損失が出ることもあります。私自身も、過去に手続きを後回しにした労働者が、空港で「みなし再入国」のチェックを外さなかったために、特定技能 脱退一時金 申請方法が却下されそうになったケースを目の当たりにしました。まずは、最も関心の高いお金の話から整理していきましょう。
厚生年金の脱退一時金と年金リセットの仕組み
日本で6ヶ月以上働いて厚生年金保険料を納めていた外国人は、日本に住所を失った(帰国した)後、2年以内に請求することで「脱退一時金」を受け取ることができます。これは、将来日本の年金を受け取る代わりに、これまで支払った保険料の一部を現金で返してもらう制度です。
支給額の計算には上限があり、2021年4月以降の加入期間については最大60ヶ月(5年)分までが計算対象となります。特定技能1号 5年満了 帰国 再雇用を考えると、ちょうど満期まで働いて帰国する人が最も効率よく受け取れる仕組みと言えます。しかし、注意点があります。脱退一時金を受け取ると、それまでの年金加入期間はすべて「ゼロ」にリセットされます。厚生年金の加入期間が10年以上あれば、将来的に日本の老齢年金を(海外にいても)受け取る権利が発生しますが、一度一時金をもらってしまうと、その権利は完全に消滅します。将来再び日本に戻って長く住む可能性があるなら、このリセットは大きなデメリットになります。目先の現金か、将来の年金か。これは慎重に天秤にかけるべき問題です。
受け取れる金額と20.42%の税金トラップ
脱退一時金として振り込まれる金額は、額面通りの全額ではありません。支給決定額からは、一律で20.42%の所得税が源泉徴収されます。例えば、支給額が100万円であれば、実際に本人の銀行口座に振り込まれるのは約80万円弱です。残りの約20万円は日本政府に税金としてキープされた状態になります。
この20.42%の税金、実は取り戻せることをご存知でしょうか。帰国前に「納税管理人」を定めて届け出ておくことで、帰国後に確定申告を行い、この引かれた税金のほぼ全額を還付金として受け取ることが可能です。これを忘れる人が非常に多いのです。手続きは面倒ですが、還付される金額は平均的な給与の労働者で10万円から30万円程度に達することもあります。手間をかける価値は十分にあります。
入管への届出と住民票の手続き:忘れるとペナルティも
退職して一時帰国する場合、法的に義務付けられた手続きを怠ると、将来日本への再入国が拒否されたり、在留資格の更新ができなくなったりするリスクがあります。特に「所属機関に関する届出」は極めて重要です。
特定技能外国人は、会社を退職した日から14日以内に、自ら出入国在留管理局へ「契約終了の届出」を提出しなければなりません。郵送、窓口、またはオンラインでの手続きが可能です。これを行わないまま帰国してしまうと、入管法違反となり、次回のビザ申請時に「素行が不良である」と判断される恐れがあります。また、住民票の除票手続きも必須です。役所に「転出届」を出し、日本に住所がない状態にしなければ、脱退一時金の申請条件である「特定技能 一時帰国 住民票 除票」を満たせません。さらに、除票をしないと帰国中も国民健康保険料や住民税の請求が続き、未払いのまま放置すると将来の再入国時に深刻なトラブルを招きます。
手続きの優先順位とタイミング
帰国直前は慌ただしくなりますが、以下の順番で進めるのが最もスムーズです。まずは会社との退職合意、次に役所での転出届(住民票の除票)、そして空港での在留カード返納(または再入国許可の判断)、最後に帰国後の入管への届出です。特に住民票の転出届は、出国予定日の約14日前から受け付けてもらえます。早めに済ませておきましょう。めったにありませんが、役所の担当者が「一時帰国なら転出届はいらない」と言うことがあります。しかし、退職して脱退一時金をもらう場合は「本帰国と同じ扱い」にする必要があるため、毅然と転出の意思を伝えるべきです。ここを曖昧にすると、後で年金事務所から「まだ日本に住んでいることになっているので一時金は払えません」と言われてしまいます。
一時帰国中の「再雇用」と在留資格の継続性
「一度退職して帰国するけれど、半年後にまた同じ会社(あるいは別の会社)で特定技能として働きたい」という相談をよく受けます。結論から言うと、これは可能ですが、手続きは「新規の申請」に近いものになり、ハードルは上がります。一時帰国後に再雇用を予定している場合、現在の在留資格を維持したまま帰国するのか、一旦完全に終了させてから呼び戻すのかで、その後のコストと時間が劇的に変わります。
在留期間が残っている状態で「再入国許可(またはみなし再入国許可)」を得て帰国すれば、在留資格は維持されます。しかし、この期間も「5年の通算期間」に含まれてしまう点に注意が必要です。また、退職した状態で在留資格だけを維持して長期間(3ヶ月以上)日本を離れると、在留資格の取消事由に該当するリスクもあります。一方、脱退一時金をもらって完全にリセットした場合は、再び「在留資格認定証明書(COE)」を取得して海外の日本大使館でビザ発給の手続きが必要です。この場合、現地の送り出し機関への費用や、健康診断、新しい雇用契約書の作成など、数十万円単位の再雇用コストが発生するのが一般的です。同じ会社に戻るなら、退職せずに「無給の長期休暇」という形にできないか交渉する方が、結果的に双方の負担が減るケースが多いです。
「一時帰国して退職」と「一時帰国して継続」の比較
退職して帰国 vs 継続して帰国のメリット・デメリット比較
特定技能外国人が母国へ戻る際、退職を選ぶか、籍を残したまま休暇とするかで、手元に残る現金やその後のキャリアが大きく変わります。退職して本帰国(脱退一時金申請)
- 日本の年金加入期間がリセットされ、将来の受給権を失う
- 日本を離れている間の健康保険料や年金保険料の支払いは不要
- 厚生年金の脱退一時金(数十万円から百万円程度)が即座に手に入る
- 新規ビザ申請が必要。COE取得から入国まで3 - 6ヶ月程度の時間を要する
継続して休暇(一時帰国)
- 加入期間が継続され、将来の年金受給や永住権申請において有利になる
- 会社との合意に基づき、休職中も保険料の支払い(立替払い等)が必要
- 脱退一時金はもらえない。給与が発生しない期間も社会保険料の自己負担が発生する場合がある
- 再入国許可によりスムーズに戻れる。空港での手続きのみで即日復職が可能
グエンさんの失敗:手続きの順序で脱退一時金が半年遅れたケース
北海道の食品加工工場で特定技能1号として3年間働いたグエンさんは、家族の事情で退職してベトナムへ帰国することになりました。彼は早く帰りたかったため、役所での転出届(住民票の除票)を「後で友達に頼めばいい」と考え、何もせずに空港へ向かいました。
帰国後、彼はベトナムから郵送で脱退一時金を請求しました。しかし、2ヶ月後に日本年金機構から届いたのは「不支給通知」でした。理由は「日本国内に依然として住所がある(住民票が残っている)ため、帰国したとみなされない」という形式的なものでした。友人に頼もうにも、委任状や本人確認書類の原本が必要で、国際郵便のやり取りに多大な時間を費やすことになりました。
彼は結局、ベトナムの日本大使館で署名証明を取り、それを使ってようやく郵送で転出届を提出できました。この間、日本での国民健康保険料の請求は累積し続け、督促状が実家に届くというストレスフルな状況に陥りました。手続きの不備がどれほど面倒なことになるか、彼はこの時初めて痛感しました。
最終的に、帰国から8ヶ月後にようやく脱退一時金を受け取ることができましたが、本来なら4ヶ月で済むはずでした。この経験から、彼は後輩たちに「日本を出る前に自分の目で役所の受理印を確認すること」と、納税管理人の設定を絶対に忘れないよう強くアドバイスしています。
一般概要
脱退一時金は最大60ヶ月分厚生年金保険料の還付は5年分が上限です。これを超えて働いても受給額は増えないため、特定技能1号の満期帰国はタイミングとして最適です。
住民票の除票は必須条件役所で転出届を出さない限り、年金事務所は「帰国」を認めません。一時帰国であっても、退職して一時金をもらうなら必ず除票が必要です。
14日以内の入管届出を厳守退職後の届出漏れは将来の在留資格申請に響きます。スマホからもオンライン申請が可能なので、日本にいるうちに済ませるのが安全です。
20.42%の税金還付を忘れずに一時金から引かれる税金は、納税管理人を通じて取り戻せます。還付額は平均10 - 20万円にのぼるため、帰国前に信頼できる日本人(または専門家)に管理人を依頼しましょう。
よくある誤解
退職して一時帰国した後に、また同じ会社で働けますか?
可能です。ただし、一度退職して在留資格を喪失した場合は、再度在留資格認定証明書(COE)を申請し、海外の日本大使館でビザを取得し直す必要があります。これには数ヶ月の時間がかかります。同じ会社に戻るのが確実であれば、退職せずに「無給の休職」として一時帰国する方が手続きははるかに簡単です。
脱退一時金をもらうと、次回の特定技能の試験を受け直す必要がありますか?
いいえ、試験を受け直す必要はありません。合格した試験結果や日本語能力試験のスコアは有効です。ただし、脱退一時金を受給した事実は、次回の在留資格申請時に入管に把握されます。脱退一時金をもらったからといって、在留資格が不許可になることはありませんが、年金の加入期間はゼロからのスタートになります。
退職後、入管への届出を忘れて帰国してしまいました。どうすればいいですか?
気づいた時点で、オンラインまたはベトナム等の海外から郵送で入管へ「所属機関に関する届出(契約終了)」を提出してください。遅れても提出しないよりはマシです。次回、再び日本で働きたい時にこの不備が指摘される可能性があるため、早急に対応しましょう。
この記事に含まれる情報は一般的な手続きの解説であり、個別の事案に対する法的・専門的な助言を構成するものではありません。脱退一時金の正確な計算や在留資格の判断については、日本年金機構や出入国在留管理局、または社会保険労務士・行政書士などの専門家にご相談ください。制度変更により、最新の情報と異なる場合があります。
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