帰国後の年末調整はどうなりますか?
帰国後 年末調整 どうなりますか?12月の手続きと確定申告
海外から日本へ本帰国した際の税務手続きについて解説します。帰国後 年末調整 どうなりますかという不安を解消するために、国内勤務分の給与処理の流れを把握しましょう。正しい手続きを進めることで、税金の過不足を適切に精算して還付金を受け取れます。
帰国後の年末調整はどうなりますか?仕組みと対象範囲の基本
海外赴任などを終えて年の途中で本帰国した場合、帰国した年の年末調整は通常の国内従業員とまったく同じ時期(12月)に、勤務先を通じて実施されます。日本国内に住所を戻した日(帰国日)の翌日からは税法上の「居住者」となるため、帰国後に支給期が到来する給与や賞与をベースに税額が精算される仕組みです。ただし、1年間のすべての所得が年末調整だけで完結するかどうかは、帰国前の海外現地での収入状況や国内源泉所得の有無によって個別に判断する必要があります。質問の手続きは複雑そうに見えるかもしれませんが、大枠のルールさえ押さえれば会社への書類提出で大半はクリアできます。
多くの人が「海外にいた期間の給与はどうなるのだろう」と疑問に思うはずです。実は、本帰国した年の税金計算は、居住者期間と非居住者期間で明確に区別して計算されるという特殊なルールが存在します。でも、安心してください。基本的には会社から案内される書類を期日通りに出せば、実務のほとんどは経理担当者が処理してくれます。しかし、あなたが帰国前に日本国内で別の収入(不動産賃貸など)を得ていた場合、少し注意が必要です。これについては後ほど詳しく解説します。
帰国後の年末調整における対象給与と各種所得控除の適用範囲
帰国後の年末調整の対象となる給与は、原則として「帰国日以後に支払期が到来するもの」の総額となります。たとえその給与の中に、非居住者であった海外勤務期間の労働に対する報酬が含まれていたとしても、帰国後に日本の口座へ支給されるものであれば、その全額が居住者に対する給与として年末調整の源泉徴収および精算対象になる仕組みです。まずはこの支給日のタイミングが最初の基準となります。
所得控除の扱いについては、控除の種類によって判断基準が異なるため注意が必要です。社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは「帰国日以後に実際に支払った金額」のみが日本の年末調整で差し引けます。海外駐在中に日本に残した留守宅手当から天引きされていた社会保険料を除き、非居住者期間中に現地通貨などで支払った海外の保険料などは一切含めることができません。一方で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除といった「人に関する控除」は、帰国日に関わらずその年の12月31日時点の現況(親族の年齢や1年間の合計所得金額の見積もり)によって、国内従業員と同様に通常通り適用されます。私は以前、駐在員から「現地で払った生命保険の証明書」を渡されて困惑した経験がありますが、これらは対象外となるため、控除証明書は帰国後に日本で支払ったものだけを集めてください。
年末調整だけで終わらない?確定申告が必要になる2つの境界線
本帰国した年は、会社の年末調整を終えたとしても、追加で自分自身による海外赴任 帰国 年末調整 確定申告が必要になるケースが少なくありません。特に見落としがちなのが、帰国前に非居住者として得ていた「国内源泉所得」の存在です。年末調整はあくまで帰国後の給与所得を精算する手続きであるため、1年間のトータルの税金を正しく完結させるために、国税庁の定める一定の基準を超えた人は翌年3月15日までに帰国した年 確定申告 必要かどうかを確認して臨む必要があります。
確定申告の義務が生じる具体的な境界線は、大きく分けて2つあります。1つ目は、帰国後の給与収入が2,000万円を超える場合です。これは通常の国内勤務者と同じルールですが、海外赴任手当や帰国に伴う一時金などで一時的に収入が跳ね上がっている方は注意してください。2つ目は、帰国前の国内源泉所得(日本国内にある不動産の賃貸収入や、日本法人の役員報酬など)や、年末調整の対象外となる副業等の所得の合計額が20万円を超える場合です。たとえば、日本に自宅を残して海外赴任し、その自宅を第三者に貸し出して月10万円の家賃収入を得ていた場合、非居住者期間中の不動産所得だけで20万円を大きく超えるため確定申告が必須となります。これらに該当する場合は、源泉徴収票を持って税務署へ行くか、e-Taxでの申告準備を進めましょう。
帰国した年の税務処理ルート比較(年末調整 vs 確定申告)
帰国後に自分がどちらの手続きを行うべきか、該当する条件と実務の手間をパターン別に整理しました。
会社の年末調整のみで完結するケース ⭐
• 帰国後の給与総額が2,000万円以下であり、かつ帰国前の国内源泉所得(不動産収入など)や副業所得の合計が20万円以下である場合
• 勤務先の経理・人事労務担当部署(11月〜12月頃に社内で提出)
• 日本に帰国した日以降に支給日が到来する、会社からの給与および賞与のみ
• 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、帰国後に支払った保険料の控除証明書など
自身での確定申告が必要になるケース
• 帰国後の給与が2,000万円を超えるか、帰国前の国内源泉所得や他所得の合計が20万円を超える場合(医療費控除等を受ける場合も含む)
• 住所地を管轄する税務署(翌年2月16日から3月15日までの期間に申告)
• 帰国後のすべての所得に加え、非居住者期間中に発生した総合課税対象の国内源泉所得を合算
• 会社発行の源泉徴収票、帰国前の収入・経費がわかる書類、各種控除の証明書一式
帰国前に日本国内での資産運用や不動産賃貸による収入が一切なく、帰国後の給与が一般的な範囲内であれば、会社の年末調整だけで税務処理は完了します。しかし、少しでも日本国内での非居住者所得があった場合は、20万円のラインを意識して早めに書類を整理しておくのが賢明です。海外駐在から10月に本帰国したタカシさんのケース
大手電機メーカーの現地法人に出向していたタカシさんは、3年間の任期を終えて10月15日に東京本社へ本帰国しました。久しぶりの日本での生活に胸を躍らせていましたが、11月に入ると会社から年末調整の案内が届き、海外にいた期間の税金をどう処理すべきか分からずパニックになりました。
最初の失敗として、彼は赴任先のアジアの国で現地通貨で支払っていた民間の医療保険の領収書を必死に翻訳し、日本の生命保険料控除として会社に提出しようとしました。しかし、労務担当者から「帰国後に日本の口座や窓口で支払った保険料しか対象にならない」と突き返され、無駄な作業に時間を使ってしまいます。
さらに、駐在中に日本の持ち家を月15万円で賃貸に出していたため、非居住者期間の国内不動産所得が年間で20万円を大きく超えていることに気付きました。会社で行う年末調整だけでは1年間の税額精算が完結しないことを、同僚との雑談の中で初めて知らされることになります。
最終的にタカシさんは、12月に会社で帰国後給与をベースにした年末調整を一度行ってもらい、その後に発行された源泉徴収票と不動産の収支内訳書を揃えて、翌年2月に税務署で確定申告を無事に完了させました。完璧に会社任せにできると思っていた彼は、海外と日本の税制をまたぐ年のメンドくささを身を以て痛感したそうです。
重要な概念
帰国後の12月給与から通常通り会社で精算される年の途中で帰国した場合も、年末の時点で日本国内に住所があれば通常の従業員と同じスケジュールで年末調整が行われます。
所得控除は「支払った時期」と「現況」で二分される生命保険料などの各種保険料は帰国日以降に支払った分だけが対象ですが、扶養親族の判定などは12月31日の現況で行われます。
帰国前の国内収入が20万円を超えたら確定申告へ日本に家を残して賃貸していた場合など、非居住者期間中の国内源泉所得が20万円を超える人は年末調整後に自身での確定申告が必須です。
次の関連情報
帰国後に提出する「扶養控除等申告書」の書き方で注意すべき点はありますか?
帰国日以降に勤務先から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を必ず提出してください。異動事由の欄には「帰国による居住者への変更」と帰国日を記載します。これを出さないと居住者用の乙欄課税となり、毎月の給与から高い所得税を引かれて年末調整自体を受けられなくなります。
海外赴任期間中に日本で天引きされていた社会保険料は控除の対象になりますか?
非居住者期間中に日本本社から支払われていた留守宅手当などから天引きされていた社会保険料については、年末調整の社会保険料控除に含めることができます。ただし、現地法人側で独自に支払っていた社会保険料や、現地で直接納付した所得税などは日本の年末調整では控除できません。
帰国直後に支給された賞与に海外勤務分の査定が含まれている場合は?
支給日が帰国日以降であれば、その賞与の計算対象期間の大半が海外赴任中のものであったとしても、日本国内での給与所得(居住者に対する給与)として扱われます。そのため、全額が国内での源泉徴収および年末調整の対象給与に算入されるのが原則的なルールです。
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