特定技能の費用は本人が負担するのですか?

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特定技能の費用は受入れ機関が負担する原則があります。特定技能 費用 本人負担に関する契約上の費用や渡航費は、本人に請求できません。
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特定技能 費用 本人負担: 会社負担の原則

特定技能 費用 本人負担に関するルールを正しく把握することは、不当な費用の発生を防ぎ、安心して働くために極めて重要です。受入れ機関がどのような費用を負担すべきか詳細を確認し、トラブルを未然に防止しましょう。

特定技能の費用は本人が負担するのですか?

特定技能の費用負担については、法律で義務付けられている支援にかかる費用など、項目によって本人負担が認められるものと、受入企業が全額負担しなければならないものに明確に分かれています。そのため、どの費用の項目がどちらの負担になるのかを正確に把握しておくことが重要です。

受入企業が全額負担すべき費用(本人負担不可)

法律によって受入企業や登録支援機関による実施が義務付けられている支援にかかる費用は、直接的であるか間接的であるかを問わず、外国人本人に負担させてはならないと厳格に定められています。 特定技能 登録支援機関 費用 誰が払うのかというと、登録支援機関への委託費用として、外国人の支援を外部に委託する場合の費用(月額2万から4万円程度が一般的)が発生します。 義務的支援の実施費用: 定期面談、事前ガイダンス、行政手続きの同行や生活オリエンテーションの実施にかかる費用

これらの費用を本人に請求することは法律違反となるため、企業側が確実に全額を支払う必要があります。特定技能制度を初めて導入する企業にとって、費用負担のルールは複雑に感じられるかもしれませんが、法律上の規定は非常に明確であり、例外は認められません。

本人負担が認められる費用(事前合意が必要)

一方で、以下の項目については、雇用契約の締結前に本人との間でしっかりと事前の合意があれば、法律上本人負担にすることが認められています。ただし、実務上は企業が福利厚生や採用活動の一環として肩代わりして負担するケースも少なくありません。 渡航費用: 母国から日本へ来るための航空券代など 住居に関わる費用: 毎月の家賃や敷金・礼金などの初期費用 健康診断費用: 入社前などに実施する指定の健康診断にかかる費用 在留資格の申請・更新手続き費用: ビザ手続きを専門家や委託業者に依頼する際の費用

ここで一つ大きな注意点があります。退職時に「会社が初期費用を立て替えたから全額返還しろ」と本人に請求する行為は、実質的な違約金や金銭的拘束とみなされ、法律や制度上原則として認められていません。実務上、退職時のトラブルや特定技能 初期費用 返還 請求をめぐって法的紛争に発展するケースがあるため、十分な注意が必要です。

トラブルを防ぐためのポイントと注意点

費用負担を巡るトラブルを防ぐためには、採用の初期段階でどちらが何を支払うのかを書面で明確にし、お互いに合意を形成しておくことが何よりも大切です。口頭での約束だけに頼ると、後々大きな誤解や不信感につながるおそれがあります。

出入国在留管理庁が公表している特定技能制度に関する公式Q&Aやガイドラインには、詳細な仕分けや事例が記載されています。不明点がある場合は、自己判断で進めずに行政書士などの専門家や管轄官庁に確認を取るのが最も確実な方法です。

特定技能における費用負担の区分

特定技能外国人を迎え入れる際に発生する費用は、その性質や法律上の規定によって「企業全額負担」と「本人負担可能」の2つに大別されます。

受入企業全額負担(本人負担不可)

  • 登録支援機関への委託料、定期面談や事前ガイダンスなどの義務的支援の実施にかかる費用
  • 毎月のランニングコストや委託費として、企業が確実に予算を確保して支払う必要あり
  • 法律で企業に義務付けられているため、名目を変えても本人に請求することは一切不可

本人負担可能(要事前合意)

  • 渡航用の航空券代、家賃や住居関連費、入社前健康診断費、ビザ手続きの委託費用など
  • 企業が肩代わりして負担する場合と、本人が支払う場合で契約時にしっかり取り決めを行う
  • 事前の明確な合意があれば本人負担が可能。ただし退職時の違約金としての請求は原則NG
法律上の義務的支援にかかるコストは企業が完全に背負う必要がある一方、来日時の渡航費や生活費といった実費部分については事前の合意のもとで調整の余地があります。ただし、労働者を経済的に縛るような請求方法は厳しく制限されているため注意が必要です。

製造業A社における採用時の費用トラブルと教訓

地方で金属加工業を営むA社は、初めて海外から特定技能人材を2名受け入れる際、渡航費用やビザ手続きの代行費用をすべて内定者の自己負担にする形で雇用契約を結ぼうとしていました。

しかし、準備を進める段階で、登録支援機関から「義務的支援に関わる費用はもちろん、契約内容や事前説明の不備があると出入国在留管理庁の審査でトラブルになる」と指摘を受け、計画が一時ストップしてしまいました。

A社の人事担当者は慌てて専門家に相談し、どの費用が企業負担で、どの費用が本人負担として合意を得るべきかを細かく再整理。雇用条件通知書を作り直して本人たちへ丁寧に説明し直しました。

結果として無事にビザが下りて入社に至りましたが、担当者は「最初の段階できちんと法律のルールを確認しておかないと、後から大きな手戻りや信頼低下につながる」と強く実感することになりました。

最後のアドバイス

義務的支援の費用は企業が全額負担

登録支援機関への委託費や定期面談などの義務的支援にかかるコストは、本人に一切請求できないため企業側で予算化が必須です。

渡航費や生活費は事前合意で本人負担が可能

航空券代や住居費などの実費項目は、雇用契約締結前に書面等で明確な合意を得ていれば本人負担にすることができます。

退職時の初期費用返還請求は原則NG

辞めるときに会社が立て替えた初期費用を返せと請求する行為は、違約金とみなされるおそれがあるため十分注意してください。

他の視点

特定技能の渡航費用は必ず本人が支払わなければなりませんか?

いいえ、必ずしも本人が支払う必要はありません。渡航費用や航空券代は事前の合意があれば本人負担にすることが法律上認められていますが、企業の好意や採用支援の一環として会社が全額または一部を負担するケースも多く見られます。

退職時に会社が立て替えた初期費用を返還させることはできますか?

原則として認められません。退職時に初期費用の返還を強要する行為は、実質的な違約金や不当な金銭的拘束とみなされる可能性が高く、法律や特定技能の制度上大きな問題となります。

登録支援機関に支払う月額費用を本人に一部負担させることは可能ですか?

いいえ、絶対に不可能です。法律で義務付けられている支援の実施や委託にかかる費用は、直接・間接を問わず外国人本人に負担させることが法律で固く禁じられています。

特定技能外国人の渡航費用について気になる方は、特定技能外国人の渡航費は誰が負担するのですか?をご覧ください。

本記事で提供している情報は、特定技能制度における一般的な費用負担の仕組みを解説したものであり、個別の法的アドバイスに代わるものではありません。制度や法律の解釈は状況によって異なる場合があるため、具体的な契約や手続きを行う際は、出入国在留管理庁の最新の公式情報や専門家にご確認ください。