特定技能の一時帰国費用は誰が負担するのでしょうか?

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特定技能 一時帰国費用 誰が負担するかは原則自己負担ですが建設分野は支援があります。一般社団法人建設技能人材機構の制度が適用されます。1回につき5万円の支援金が支給されます。支給回数は最大2回までです。
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特定技能 一時帰国費用 誰が負担?建設分野の5万円支援制度

特定技能 一時帰国費用 誰が負担するのか悩む外国人労働者は多いです。
帰国にかかる航空券代などの出費は大きな負担になります。知らずに全額を払うと損をするリスクが存在します。公的な支援仕組みを正しく把握して費用負担を減らしましょう。

特定技能の一時帰国費用は誰が負担するのか?基本ルールと原則

特定技能外国人が母国へ一時帰国する際の費用については、さまざまな情報が飛び交っており、受け入れ企業や本人にとって分かりにくい部分が多い。結論から言えば、私的な理由による一時帰国にかかる渡航費用は原則として本人負担となる。ただ、すべての費用が自己負担になるわけではなく、支援の範囲や分野ごとの例外規定が存在するため注意が必要である。

多くの人が技能実習制度のルールと混同してしまいがちである。技能実習では帰国旅費の企業負担が原則となっているため、特定技能でも同じだと思い込んでトラブルになるケースが後を絶たない。現場の実務を担当する中で、この勘違いによる混乱を何度も目にしてきた。ルールの違いを正確に把握しておくことが、無用な労務トラブルを防ぐ第一歩となる。

往復航空券や渡航費用は原則として本人の自己負担

個人の都合で母国に一時帰国する場合、特定技能外国人 一時帰国 飛行機代や現地での移動費は、基本的に外国人本人が支払うことになっている。制度上、企業側に特定技能 一時帰国 会社負担 義務は一切ない。これには家族の訪問や私的な休暇などが含まれる。

ただし、休暇の取得に関しては配慮が求められる。一時帰国を希望された場合、まずは有給休暇を取得させることが基本の対応となる。もし有給休暇が残っていない状況であっても、無給休暇の取得を認めるなどの柔軟な運用が望ましい。

給与からの事前天引きや積立は厳禁

本人負担が原則であるからといって、将来の一時帰国に備えて毎月の給与から勝手に費用を天引きしたり、積立金を徴収したりすることは法律で固く禁じられている。このような行為は賃金全額払いの原則に違反するため、絶対に避けるべきである。

過去には、良かれと思って会社側が積立を提案したものの、行政指導を受けたケースもある。ルールの細部を見落とすと重大な違反につながるため、給与管理の透明性は徹底する必要がある。

空港までの送迎や移動費用における企業の役割

特定技能 一時帰国 航空券 自己負担は本人負担であるが、移動にかかるすべての費用が自己負担になるわけではない。受入れ機関や登録支援機関には、外国人が日本に到着した際や、一時帰国・本帰国で空港に向かう際の送迎や移動をサポートする義務がある。

具体的に、空港までの送迎やそれに伴う移動にかかる費用については、受入れ機関側が負担するケースが一般的かつ適切とされる。細かな移動のサポートを通じて、安全な出国と再入国を担保することが求められているのだ。

建設分野などにおける例外的な支援制度と補助

すべての分野が一律というわけではない。特定の業種では、業界団体による手厚い支援スキームが用意されている。特に建設分野はその代表例といえる。

建設技能人材機構 (JAC) による一時帰国支援制度

建設分野(1号および2号)で働く特定技能外国人の場合、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が提供する建設分野 特定技能 一時帰国 支援金制度を活用できる。一定の条件を満たして申請を行うと、母国への一時帰国にかかる費用の一部として、1人あたり1回につき5万円の支援金が支給される仕組みになっている。支給回数には制限があり、最大で2回まで利用可能である。

この制度を利用することで、企業側の経済的負担や外国人本人の金銭的ハードルを大きく下げることが可能になる。建設業界で外国人を受け入れている企業にとっては、見逃せない重要なセーフティネットといえる。

福利厚生の一環としての企業補助

制度としての強制力はないものの、優秀な人材の定着率を高めるための福利厚生の一環として、企業が独自に航空券代の一部または全額を支給・補助するケースも増えている。人材獲得競争が激化する中、こうした手厚いサポートが企業の差別化につながることもある。

一時帰国と帰国担保措置の決定的な違い

実務で最も混同されやすいのが、特定技能 帰国担保措置 一時帰国 違いである。雇用契約が満了して完全に母国へ帰る際の帰国費用負担と、在職中のリフレッシュを目的とした一時帰国は、法律上の位置づけが全く異なる。

帰国担保措置とは、外国人が契約終了後に自力で帰国できなくなった際、受入れ企業が責任を持って帰国費用を負担しなければならない義務を指す。これに対し、途中で行う「一時帰国」はあくまでプライベートな休暇や私的理由に基づくものであり、企業に費用負担の義務はない。この違いをあらかじめ雇用契約書や重要事項説明書に明記し、本人にもしっかり説明しておくことがトラブル防止の要となる。

一時帰国と完全帰国(帰国担保措置)の比較

特定技能制度における「一時帰国」と「完全帰国時」では、費用負担のルールや企業の義務が大きく異なる。それぞれの違いを整理する。

一時帰国(在職中の休暇)

  1. 原則として本人負担(企業の負担義務なし)
  2. 私的な理由、家族への面会、リフレッシュなど
  3. 事前の天引きや積立は法律で禁止されている
  4. 特別負担義務なし。ただし空港送迎のサポートなどは必要

完全帰国(契約満了・終了時)

  1. 本人が負担するのが原則
  2. 雇用契約の終了、在留期間満了に伴う母国への引き揚げ
  3. 原則として認められないが、適切な出国準備のサポートが求められる
  4. 本人が自費で帰国できない場合の帰国担保措置(費用負担義務)が発生
一時帰国はあくまで本人の私的都合によるものであるため企業負担はないが、契約終了時の完全帰国では法的セーフティネットとしての帰国担保措置が適用される点に注意が必要である。

建設企業で働くトアンさんの事例

ベトナム出身のトアンさんは、大阪の建設会社で特定技能1号として働き始めて1年が経ち、母国にいる両親の体調不良を聞いて急きょ一時帰国を希望した。

当初、トアンさんは「会社のサポートで飛行機代を出してもらえる」と思い込んでいたが、ルールの説明を受けて私的理由による一時帰国は本人負担であると知り、経済的な不安から一時落胆した。

しかし、会社側が一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の一時帰国支援制度の存在を思い出し、申請手続きをサポートすることになった。再入国後に5万円の支援金が支給される見込みが立ち、負担が大幅に軽減された。

結果として、トアンさんは安心して一時帰国を果たすことができ、無事に業務へ復帰した。ルールの確認と事前の情報収集がいかに重要かを物語る事例となった。

他の質問

特定技能の一時帰国にかかる航空券代は会社が払わなければいけませんか?

いいえ、私的な理由による一時帰国の場合、航空券などの渡航費用は原則として本人負担となります。企業に負担の義務はありません。

一時帰国にまつわる疑問だけでなく、特定技能外国人の飛行機代負担は誰ですか?という点もあわせて確認しておきましょう。

給料から一時帰国用の積立金を天引きしても問題ありませんか?

いいえ、給与からの事前積立や天引きは法律で厳しく禁止されています。本人が自分で貯金して準備する必要があります。

建設分野では一時帰国費用への補助金があると聞きましたが本当ですか?

はい、建設分野(1号・2号)に限り、建設技能人材機構(JAC)の一時帰国支援制度を利用でき、条件を満たせば1人1回5万円の支援金が支給されます。

一時帰国の期間は在留期間の通算に影響しますか?

一時帰国している期間中も日本での在留資格や雇用契約は継続しているため、特定技能1号の通算上限期間に含まれます。

重要な箇条書き

原則は本人負担

私的な理由による一時帰国の航空券や渡航費用は、外国人本人の自己負担が原則である。

給与からの天引きは厳禁

将来の帰国費用を名目に、毎月の給与から勝手に天引きや積立を行うことは法律違反となる。

建設分野ならJAC支援を活用

建設分野であれば、建設技能人材機構(JAC)の一時帰国支援制度を利用して負担を軽減できる。

帰国担保措置とは別物

契約終了時の帰国担保措置と、在職中の私的な一時帰国における費用負担義務は全く異なる。